在留手続の不安をできるだけ解消します

在留手続でお悩みはございませんか?もし不安やお悩みがございましたら是非オフィスを利用下さい。当オフィスは新宿の新宿御苑のすぐそばにございます。在留手続きは流れ作業的書類作成では危険が伴います。きちんとした法的に問題ない書類作成が安全安心につながると考えております。

外国人が日本で暮らしていくため在留手続は必須の行為です。でもその手続きは簡単なものもありますが、安易に行った場合に重大な結果をもたらすもののあります。最悪の場合には申請人や雇用する会社が罰則を受ける場合も少なくありません。そのようなことの無いよう当オフィスではサポートとアドバイスをさせていただいております。また在留手続以外にも手続きにをスムーズに行うための法人設立や許認可のサポート・アドバイスを行います。また外国人技能実習生を受け入れる監理団体の皆様に許可を含め様々なアドバイスとサポートを行っております。

ご相談のみでもお気軽にご連絡ください!

在留手続とは

外国の方が在留手続を行う場合。主に在留資格認定申請在留資格変更申請在留期間更新申請の3つの手続きを行うことになります。


また在留資格には28の在留資格があります。それぞれの活動内容により、それに該当する在留資格を取得することにより、日本国内での活動が可能になります。


ご本人が申請されて不許可になってしまった場合でも申請の内容が悪かっただけかもしれません。要件等の確認、該当性など基準にあっている可能性もございます。


申請書類の作成だけでなく、ご本人が作成された書類の確認等もお手伝いさせて頂きます。
日本で案して暮らせるためにお手伝いをさせて頂きます。


よくある誤解

申請書類は定型書類を除いてみんなそれぞれ違ったものになるんです。しかしよくあるのが、あの人はあの書類で通ったので私も同じように作成するば許可になるって思っている人が多いのですが、比べた人と申請人は事情も環境も収入も違うわけですから、同じ結果になるとは誰も保証できません。

それで入国管理局が不公平だと感じても、そもそも状況が違うので、申請人の情報を、在留資格該当性、基準適合性、相当性を考慮して書類にしていかなければ結果は良いものであるはずがないのです。これはある程度の経験をしていなければ判断できないものです。なので参考にはなるでしょうがだれかと比べてもあまり意味をもちません。申請人が3つの基準に合っているかが大切です。

在留資格にあった活動を

外国人は在留資格である次の在留資格の活動内容にそった活動を行う必要があります。もし在留資格にそった活動を行わない場合には在留資格をもっていたとしても取り消しの対象になってしまいます。他の活動を行う予定で在留資格の変更が可能な場合には事前に在留資格変更許可を受けなければなりませんので確実に手続きを行って下さい。

在留資格の種類

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 教育  医療 研究 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 技能実習
文化活動 短期滞在
留学 研修 家族滞在
特定活動
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

気をつけなくてはいけない在留資格取消制度

在留資格の取り消し制度が創設されてから毎年のように在留資格を取り消されてしまう方が増えてきているようです。在留資格が取り消されると自主的に出国しない場合、不法在留となり行政処分で最も重い退去命令出国命令の対象となってしまいます。2017年は385名の外国人が在留資格を取り消されました。そのうち留学生は4割ですので、アルバイトによる違反が多数を占めていることがうかがえます。もし一番重い退去強制を受けた場合には、在留特別許可の申請が可能でない限りはいわゆる強制送還になります。その場合には5年間は日本に上陸することができなくなります。

営業範囲

当事務所は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心に業務を行なっております。(新宿区・渋谷区、目黒区、港区、中央区、千代田区、中野区、杉並区、世田谷区、大田区、品川区、豊島区、北区、文京区、荒川区、江戸川区、墨田区、台東区、江東区、葛飾区、足立区、板橋区、練馬区、町田市、府中市、調布市、狛江市、立川市、多摩市、西東京市、八王子市、三鷹市、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、他東京都内、川崎市、横浜市、相模原市、横須賀市、厚木市、他神奈川県内、千葉県全部、さいたま県全部及び近隣各県)です。ご相談や書類作成については遠方でも対応いたします。

在留手続は日々変化しております

在留手続きは毎年のように変更がございます。日本に住む外国人に方々が増えてきておりますので当然といえば当然ですが、、日本における外国の方のニーズが増加している事実があります。2017年は介護の在留資格が創設されました。技能実習制度も変更され最大3年の実習期間が最大5年の実習期間になりました。すこし前になりますが、高度専門職の在留資格が創設され永住許可に近い許可も出るようになりました。2019年以降それまで認められてはいなかった単純労働に対する在留資格も創設される予定です。

このような変化に対応するため、日々研鑽し実務を学んでいく必要がございます。在留手続はそれぞれの事情により、作成する書類の内容が変わります。同じような事を記載するのではなく各人ごとの事情、環境、就労状況など正確で適切な記載をする必要がございます。また書類の収集にしても状況に応じて臨機応変に行う必要がございます。申請取次行政書士はそのような書類作成を専門に取り扱っておりますので、是非ご活用いただきますようお願い申し上げます。

 

 

モットー

安心して暮らせるため手続きをサポートする。

誠実・丁寧を心掛けたサービスを提供する。

お客様の満足度を高めるために努力する。

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  • 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-3-12壱丁目参番館303
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    営業時間10:00~18:00(月から金)

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