高度専門職

日本で活動している外国人が在留資格を変更して高度専門職の在留資格をとることを検討している方は多いと思います。

高度専門職の在留資格在留資格に変更するためにはポイントを積み重ねる必要があります。そのために必要な書類を収集することが大切になります。収集すべき書類として①卒業証明書・学位取得の証明書②業務従事期間の証明書③年収を証する書類④イノベーションを促進するための支援措置を受けていることを証明する書類⑤会社のパンフレット⑥登記事項証明書等⑦試験研究費等が3%を超えることを証する書類⑧法務大臣が認める業務に関する資格・表彰等⑨日本の大学又は大学院の卒業証明書及び単位修了証明書⑩日本語能力試験N1・N2の合格証明書 その他ポイントに加算できる書類はできるだけ多く収集する必要がございます。

ポイント集計表により計算しますが、70ポイントを上回れば高度専門職1号に該当します。

高度専門職1号に変更できれば配偶者の就労が認められたり、在留期間が5年になったり他の在留資格と比較して優遇措置が受けられますし、高度専門職2号を取得すれば在留期間の制限がなくなったりします。永住許可と同じような許可内容になりますのでかなり優遇されると言えるでしょう。

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2018年09月18日