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営業許可

 

会社を設立して事業を行う場合、業種によっては経営・管理ビザの取得の前に、日本においての営業許可を受けなければいけない場合があります。

例えば日本で飲食店を経営する場合には保健所の許可が必要になります。その前に衛生管理の講習を受け必要があったり、図面の作成を行なったり、許可を受けるために様々な書類等が必要になります。

私どものオフィスはそのような営業許可に対しても的確なアドバイスやサポートを行うことができますので、ぜひ一度ご相談ください。

営業許可が必要な業種(抜粋)

建築士業、建設業、不動産業、古物を取り扱う業種、飲食店業、産業廃棄物処理業、貸金業、貨物運送業、旅行業、労働者派遣事業、職業紹介事業など

事務所

〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室

TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087

 

2018年09月18日

法人設立

 

経営・管理ビザの取得に際して、法人を設立することも多いと思います。法人の設立や事務所や店舗の設置など、経営・管理ビザ取得に際して注意して行う必要があります。

まずは法人設立ですが、多くの場合には株式会社又は合同会社を設立することになると思います。日本に申請者が在留している場合は印鑑証明書の取得をはじめ手続きを進められますが、招聘の場合には日本で協力者が必要な場合が多いと思います。また法人設立に係る経費ですがご自分で全て行うとして株式会社設立は21万円~25万円位が必要です。合同会社は6万円位が必要になります。社会的信用は株式会社の方が高いのですが、設立コストもまた株式会社の方が高いので慎重に選んで下さい。

日本における法人形態として他に財団法人、社団法人、NPO法人、社会福祉法人、宗教法人、事業協同組合など多数の形態があります。事業によりこれらの法人を設立する場合のあるかとおもいます。それぞれに設立するための要件がございます。これらの法人設立に関してもサポート・アドバイスが必要でしたら是非ご連絡ください。

〈在留申請のためには下記のことにご注意下さい。〉

①会社が2名以上の従業員を雇用しているか、資本金が500万円以上あることが第一条件です。

②次に事務所や店舗ですがこれに関して独立したものが必要であること。いわゆるレンタルオフィスなどは不許可になる可能性が高く、事業を行うに必要なスぺースを確保する必要があります。

③税務署への届出を行うこと。法人を設立したら法人開設届などを税務署に届け出なければなりません。コピーを入国管理局に申請する申請書の添付書類として使用するので忘れずに行って下さい。

④的確な事業計画書を作成すること。今後行う事業に関して適切な事業内容を計画する必要がございます。この事業計画書も入国管理局に申請する申請書の添付書類として使用します。

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2018年09月18日

技能実習生

 

技能実習生に関しては大企業等による招聘か監理団体による招聘のどちらかの方法によって日本に技能を学ぶために呼び寄せることになります。在留資格は技能実習となりますが2つの方法により(イ)と(ロ)に分かれます。また在留期間と実習内容により1号、2号、3号に分かれます。在留期間はそれぞれ1号が1年間、2号が2年間、3号が2年間となります。

今後日本においては介護など一部の作業について3年以上の技能実習終了、技能資格取得、日本語能力により取得できる特定技能という在留資格が創設される予定で、特定技能2号の在留資格を取得できれば、永住許可を取得することも可能になるようです。

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2018年09月18日

監理団体について

 

技能実習生を受け入れるためには、大企業等を除き監理団体を通して受け入れる必要があります。監理団体が技能実習生を監理することにより技能実習生の日本での実習にや生活に関して適切に行うためです。

適切な監理を行う必要があるため、監理団体にはだれでも行うことが出来るものでは監理団体の許可をうけたものだけが行うことができます。この監理団体許可は商工会や事業協同組合などに限定して申請でき、許可の種類も技能実習1号から技能実習3号まで監理できる一般監理団体許可と技能実習1号及び技能実習2号を監理できる特定監理団体許可にわかれます。

監理団体は適切に技能実習生を監理しなければなりませんので受入機関(技能実習生を受け入れている会社)への技能実習計画の作成指導や定期的な監査や指導を行う必要があります。

もし受け入れ機関の実習内容等に問題がある場合には外国人技能実習機構へ報告しなければなりません。

監理団体の設立や外部監査人に関してご相談やサポートが必要な場合、ぜひご連絡ください。

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2018年09月18日

帰化申請

 

外国人の方が日本に在留する方法は各在留手続を行うことですが、今後、ずっと日本に生活拠点を移す方は帰化申請を検討する方もいらっしゃるでしょう。ただし日本の帰化申請の場合には原則として母国からの国籍を離脱しなければなりません。日本では複数の国籍を認めてはいないからです。日本でずっと生活を行ってきて、その後も日本で生活する方が対象になる手続きですが、日本での生活に関してはパスポートや在留カードの所持などの義務はなくなりますし入国管理局に対する在留手続の必要もなくなります。ご検討する余地はあるのではないかと思います。

 しかし元日本人などが行う簡易帰化以外の帰化申請は決して簡単ではありません。犯罪歴はもとより交通違反による罰金なども審査の対象になります。なにより日本語でのコミュニケーション能力は必須になりますので、担当官との会話も審査対象になります。その他日本で安定的に生活できるための収入や資産など審査内容は多岐にわたります。

 帰化申請は申請してから許可が下りるまで多くの時間が必要となります。在留関係手続きでは永住申請でも長くても半年から1年くらいで許可要件が整えばビザが出ることが多いし、要件を完璧に満たしている方の場合には2か月くらいでビザが出ることがある一方、帰化申請の場合は短くても1年たらずはかかってしまいますし、審査によってはそれ以上の時間がかかります。在留申請は定型書類とある程度決まった添付書類で審査するため時間はかかりませんが、帰化は申請書等は定型ですが法務局に申請後各人ごとの事情により判断し、日本人として問題ないとするまで数人の審査と最終的な法務大臣の許可をうける手続きですので、かなり慎重な審査を行います。そのため時間はかかってしまうのはやむを得ないことなのです。外国人の方は並行して在留手続を行うことになりますので、在留手続に関しては必ず在留期限を厳守して行って下さい。

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2018年09月18日
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