帰化申請

帰化申請は外国人が日本の国籍を取得するために必要な申請です。原則として下記の要件が必要です。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。(国籍法5条1項1号)

2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。(国籍法5条1項2号)

3.素行が善良であること。(国籍法5条1項3号)

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。(国籍法5条1項4号)

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと。(国籍法5条1項5号)

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(国籍法5条1項6号)

また法律に規定はありませんが日本語能力も必要です。

 

帰化には普通帰化、簡易帰化、大帰化の三種類がございます。普通帰化の場合、上記の要件が全て必要になりますが、簡易帰化の対象者の場合は要件が緩和されます。。また生計要件は問いません。20歳未満の方でも申請できます。大帰化は1950年以降は適用はございませんが、名誉市民等が対象者となります。

簡易帰化ができる方

日本人との婚姻等により一日本人とのつながいを満たす一定の外国人の方が申請する場合簡易帰化申請となります。

日本で生まれた外国人や日本国民であった方の子で現に日本に住所を有する方 居住要件は3年以上

日本で生まれた外国人で父または母が日本で生まれた方 在住年数は問わない

引き続き居所が10年以上日本にある方 住所を有する期間が5年未満でも可能

日本人の配偶者で現に日本に住所を有する方 居住要件は3年以上

日本人の配偶者として婚姻後3年が経過している場合 居住要件は1年以上、20歳未満でも可能

日本国民の子(養子を除く)や日本の国籍を失った方 居住年数・生計要件ななく20歳未満でも可能

日本国民の養子で養子縁組の時に本国法により未成年であった方 居住要件1年以上、生計要件は問わず、20歳未満でも可能

日本で生まれた無国籍者の方 居住要件は3年以上、生計要件は問わず、20歳未満でも可能です。

報酬

 

手続内容 報酬 経費
帰化申請1(事業主・役員以外) 180,000円 実費
帰化申請2(事業主・役員等) 240,000円 実費
家族1名追加ごとに 80,000円 実費

 

在留関係報酬

手続き内容 報酬
(消費税別途)
印紙
無料相談(原則1回60分)※個人 0円
有料相談(書類確認整備等)1時間当り
※個人
5,000円
有料相談※法人(時間無制限) 20,000円
永住ビザ申請(本人のみ)
会社員等
100,000円 8,000円
永住ビザ申請(本人のみ)
社長・役員等
120,000円 8,000円
上記家族が1名増えるごとに 50,000円 8,000円
就労ビザの認定申請
(外国に住む方の呼び寄せ)
90,000円  
就労ビザ等への変更 80,000円 4,000円
就労ビザの更新(転職した場合) 80,000円 4,000円
就労ビザの更新
(変更がない場合)
35,000円 4,000円
定住者ビザの認定申請 90,000円  
定住者ビザへの変更申請 80,000円 4,000円
定住者ビザの更新申請 35,000円 4,000円
家族滞在ビザ等の認定申請 90,000円  
家族滞在ビザ等への変更申請 80,000円 4,000円
家族滞在ビザ等の更新申請 35,000円 4,000円
資格外活動許可 20,000円  

事務所

〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室

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