在留資格認定申請
在留資格の認定は正確には在留資格認定証明書交付申請と言いますが、外国人を招聘するにあたり在留資格に該当し日本での活動内容が基準に適合し、在留する相当の理由がある場合に許可されます。簡単に言うとまず招聘する目的が外国人が日本に来て活動するにあたって在留資格に該当する活動を行っていて、入管法に定める資格ごとの基準に適合して書類事実が正確であり安定的な在留を行えるかなどを審査するということです。
審査が通って在留資格認定証明書が交付されたらその外国人が居住している国の在外公館(大使館、領事館)でビザの申請を行う必要があります。無事ビザを取得したら日本に上陸することになります。また在留資格認定証明書の有効期間は3か月ですのでその期間内に入国をして下さい。
招聘人は就労資格の場合は会社で身分資格の場合は配偶者等が行うことになります。招聘人は書類作成について法的責任がありますので正確に書類を作成して下さい。
短期滞在については在留資格認定証明書を交付申請は行いません。直接在外公館での手続きを行なって下さい。
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