技術・人文知識・国際業務
就労資格の内、代表的な在留資格として技術・人文知識・国際業務があります。この在留資格は大学や専門学校を卒業した方が就職する場合に留学から変更する場合、多くはこの在留資格に変更することになります。理系の学部等を卒業した方がその修了した学問を活用した技術系の就労活動を行う場合には技術に該当し、社会学系の学問を修了した方が習得した学問を生かす職務内容の就労活動を行う場合には人文知識に該当します。またその外国人が母国との通訳や翻訳、外国との貿易、母国の外国人に対する営業や契約、接待や見学などの職務を行う場合には国際業務に該当します。
それぞれ活動が基準適合性に沿った活動でなければなりません。雇用契約書等に書かれた内容だけなく実際の職務内容がそれに合致していなければなりません。契約書には技術職となっているけれど実際には単純な事務作業や接客ということになれば外国人本人の在留資格取り消し事由に当たるだけではなく雇用した会社等も処罰の対象になります。在留資格申請書には雇用した会社が記名押印することになっておりますので、その分雇用主は手続きに責任を持つ必要があるということを理解しなければなりません。
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