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営業許可

 

会社を設立して事業を行う場合、業種によっては経営・管理ビザの取得の前に、日本においての営業許可を受けなければいけない場合があります。

例えば日本で飲食店を経営する場合には保健所の許可が必要になります。その前に衛生管理の講習を受け必要があったり、図面の作成を行なったり、許可を受けるために様々な書類等が必要になります。

私どものオフィスはそのような営業許可に対しても的確なアドバイスやサポートを行うことができますので、ぜひ一度ご相談ください。

営業許可が必要な業種(抜粋)

建築士業、建設業、不動産業、古物を取り扱う業種、飲食店業、産業廃棄物処理業、貸金業、貨物運送業、旅行業、労働者派遣事業、職業紹介事業など

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2018年09月18日

法人設立

 

経営・管理ビザの取得に際して、法人を設立することも多いと思います。法人の設立や事務所や店舗の設置など、経営・管理ビザ取得に際して注意して行う必要があります。

まずは法人設立ですが、多くの場合には株式会社又は合同会社を設立することになると思います。日本に申請者が在留している場合は印鑑証明書の取得をはじめ手続きを進められますが、招聘の場合には日本で協力者が必要な場合が多いと思います。また法人設立に係る経費ですがご自分で全て行うとして株式会社設立は21万円~25万円位が必要です。合同会社は6万円位が必要になります。社会的信用は株式会社の方が高いのですが、設立コストもまた株式会社の方が高いので慎重に選んで下さい。

日本における法人形態として他に財団法人、社団法人、NPO法人、社会福祉法人、宗教法人、事業協同組合など多数の形態があります。事業によりこれらの法人を設立する場合のあるかとおもいます。それぞれに設立するための要件がございます。これらの法人設立に関してもサポート・アドバイスが必要でしたら是非ご連絡ください。

〈在留申請のためには下記のことにご注意下さい。〉

①会社が2名以上の従業員を雇用しているか、資本金が500万円以上あることが第一条件です。

②次に事務所や店舗ですがこれに関して独立したものが必要であること。いわゆるレンタルオフィスなどは不許可になる可能性が高く、事業を行うに必要なスぺースを確保する必要があります。

③税務署への届出を行うこと。法人を設立したら法人開設届などを税務署に届け出なければなりません。コピーを入国管理局に申請する申請書の添付書類として使用するので忘れずに行って下さい。

④的確な事業計画書を作成すること。今後行う事業に関して適切な事業内容を計画する必要がございます。この事業計画書も入国管理局に申請する申請書の添付書類として使用します。

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2018年09月18日

技能実習生

 

技能実習生に関しては大企業等による招聘か監理団体による招聘のどちらかの方法によって日本に技能を学ぶために呼び寄せることになります。在留資格は技能実習となりますが2つの方法により(イ)と(ロ)に分かれます。また在留期間と実習内容により1号、2号、3号に分かれます。在留期間はそれぞれ1号が1年間、2号が2年間、3号が2年間となります。

今後日本においては介護など一部の作業について3年以上の技能実習終了、技能資格取得、日本語能力により取得できる特定技能という在留資格が創設される予定で、特定技能2号の在留資格を取得できれば、永住許可を取得することも可能になるようです。

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2018年09月18日

監理団体について

 

技能実習生を受け入れるためには、大企業等を除き監理団体を通して受け入れる必要があります。監理団体が技能実習生を監理することにより技能実習生の日本での実習にや生活に関して適切に行うためです。

適切な監理を行う必要があるため、監理団体にはだれでも行うことが出来るものでは監理団体の許可をうけたものだけが行うことができます。この監理団体許可は商工会や事業協同組合などに限定して申請でき、許可の種類も技能実習1号から技能実習3号まで監理できる一般監理団体許可と技能実習1号及び技能実習2号を監理できる特定監理団体許可にわかれます。

監理団体は適切に技能実習生を監理しなければなりませんので受入機関(技能実習生を受け入れている会社)への技能実習計画の作成指導や定期的な監査や指導を行う必要があります。

もし受け入れ機関の実習内容等に問題がある場合には外国人技能実習機構へ報告しなければなりません。

監理団体の設立や外部監査人に関してご相談やサポートが必要な場合、ぜひご連絡ください。

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2018年09月18日

帰化申請

 

外国人の方が日本に在留する方法は各在留手続を行うことですが、今後、ずっと日本に生活拠点を移す方は帰化申請を検討する方もいらっしゃるでしょう。ただし日本の帰化申請の場合には原則として母国からの国籍を離脱しなければなりません。日本では複数の国籍を認めてはいないからです。日本でずっと生活を行ってきて、その後も日本で生活する方が対象になる手続きですが、日本での生活に関してはパスポートや在留カードの所持などの義務はなくなりますし入国管理局に対する在留手続の必要もなくなります。ご検討する余地はあるのではないかと思います。

 しかし元日本人などが行う簡易帰化以外の帰化申請は決して簡単ではありません。犯罪歴はもとより交通違反による罰金なども審査の対象になります。なにより日本語でのコミュニケーション能力は必須になりますので、担当官との会話も審査対象になります。その他日本で安定的に生活できるための収入や資産など審査内容は多岐にわたります。

 帰化申請は申請してから許可が下りるまで多くの時間が必要となります。在留関係手続きでは永住申請でも長くても半年から1年くらいで許可要件が整えばビザが出ることが多いし、要件を完璧に満たしている方の場合には2か月くらいでビザが出ることがある一方、帰化申請の場合は短くても1年たらずはかかってしまいますし、審査によってはそれ以上の時間がかかります。在留申請は定型書類とある程度決まった添付書類で審査するため時間はかかりませんが、帰化は申請書等は定型ですが法務局に申請後各人ごとの事情により判断し、日本人として問題ないとするまで数人の審査と最終的な法務大臣の許可をうける手続きですので、かなり慎重な審査を行います。そのため時間はかかってしまうのはやむを得ないことなのです。外国人の方は並行して在留手続を行うことになりますので、在留手続に関しては必ず在留期限を厳守して行って下さい。

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2018年09月18日

定住者

定住者の在留資格は告示に定められたものと、その他の場合に分けられます。つまり他の在留資格と違い在留資格該当性、基準適合性、相当性を考えるときの、この要件にそうものもあれば、そわないものもあるということです。告示に定められたものは3つの判断基準により申請するのですが、告示外の場合には申請が許可にになるかどうかは不明の部分が多いのです。但し法務省で許可、不許可の事例をホームページにアップしてありますのでそちらを参考にして申請することになります。

定住者の在留資格の申請を行うとき多くの場合には日本人や永住者の配偶者などだった方が多いと思いますが、配偶者のの場合は婚姻歴や子供の親権や養育権、生活方法など事情や環境、安定的な生活を送れるかなど検討して申請する必要があります。申請にあたってもこのような全ての事情を理由書に記載し、それの裏付けとなる添付書類を収集する必要があります。

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2018年09月18日

不許可になったら

 

在留手続は、入国管理局に対し、在留手続を行うことになりますが、提出された書類に従い入国管理許可が書類審査を行った結果、不許可になりことがあります。これは在留資格該当性、基準適合性、相当性の3つの判断基準の中でどれかに問題があって許可が出せない結果です。

不許可になってしまったらまず、入国管理局に赴き不許可の理由を聞く必要があります。

理由について確認したら、それが単に書類も不備によるもので即座に是正可能なものか、書類以外の問題で是正が可能なものか、是正が不可能なものか判断しなければなりません。

是正が不可能のもの以外では再申請が可能かどうか、在留期限中の手続きが可能かどうかなど判断して、再提出が可能なら申請書を再提出するこになります。

その他在留申請手続きに関して的確に判断して在留申請を行わなければ良い結果は得られませんのでご心配がございましたら是非ご連絡ください。

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2018年09月18日

親の呼び寄せ

日本に在留する外国人が親族を呼び寄せたい場合が多数あると思います。配偶者や子供を呼び寄せる場合には家族滞在という在留資格がありますので家族滞在の活動に該当すれば招聘が可能ですが親の場合には家族滞在に該当しないので、招聘できる在留資格はありません。親族訪問などの短期滞在の在留資格はございますが、在留期間は90日が最長で原則更新はできません。また短期滞在の在留資格は原則在留資格変更申請もできません。しかし、ひとりしかいない親で他に扶養する人がいないなど、条件がそろえば短期滞在で呼び寄せた親を短期滞在から在留資格を変更して特定活動の在留資に変更できる可能性がございます。

また高度専門職の在留資格による活動をしている方の場合は一部要件が整えば親の帯同を許可される場合もございます。

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2018年09月18日

特定活動

 

特定活動の在留資格は法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う方に付与される在留資格です。それなので基本的には基準が有りません。しかし告示に定められたものもありますので、そちらのほうは告示に定められた要件により申請することが可能です。また告示外の場合でも学校を卒業したのち就職活動中の方や人身売買の被害者、招聘された老親などの方が在留資格を付与された事例があります。但し告示外の場合には招聘手続きは出来ませんのでご注意下さい。特定活動の在留資格は原則として就労活動はできません。しかし資格外活動を行える場合はございます。

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2018年09月18日

高度専門職

日本で活動している外国人が在留資格を変更して高度専門職の在留資格をとることを検討している方は多いと思います。

高度専門職の在留資格在留資格に変更するためにはポイントを積み重ねる必要があります。そのために必要な書類を収集することが大切になります。収集すべき書類として①卒業証明書・学位取得の証明書②業務従事期間の証明書③年収を証する書類④イノベーションを促進するための支援措置を受けていることを証明する書類⑤会社のパンフレット⑥登記事項証明書等⑦試験研究費等が3%を超えることを証する書類⑧法務大臣が認める業務に関する資格・表彰等⑨日本の大学又は大学院の卒業証明書及び単位修了証明書⑩日本語能力試験N1・N2の合格証明書 その他ポイントに加算できる書類はできるだけ多く収集する必要がございます。

ポイント集計表により計算しますが、70ポイントを上回れば高度専門職1号に該当します。

高度専門職1号に変更できれば配偶者の就労が認められたり、在留期間が5年になったり他の在留資格と比較して優遇措置が受けられますし、高度専門職2号を取得すれば在留期間の制限がなくなったりします。永住許可と同じような許可内容になりますのでかなり優遇されると言えるでしょう。

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2018年09月18日

留学生のアルバイト

日本の専門学校や大学で学習する留学生ですが、留学の在留資格は就労資格ではありませんので本来アルバイトを行うことはできません。しかしながら資格外活動許可を取得することにより本来の活動である留学の在留資格の活動に影響がない範囲でアルバイトが可能になります。また資格外活動の許可は家族滞在と同じように包括許可になりますので転職等も自由に行えますが、認められない業種もございますので、そこは注意して下さい。

労働時間にも制限がございます。指定された労働時間以内の労働時間を超えないようにして下さい。この労働時間を超えますと、もし入国管理局や警察にその事実が知れたときは留学の活動以外の活動を行っていると認定される可能性があります。その場合には在留資格の取り消し事由に該当する可能性が高くなります。取消事由に該当した場合には出国命令の対象になりますし、その違反が重篤の場合には退去強制になる可能性があります。

そのような事態にならないためには、例え雇い主が認めたとしても労働時間が指定された範囲を超えないように外国人本人が管理する必要があります。

このような違反事例の多くは、給与が多く貰えるので、余計働かせてもらえる会社に外国人本人が望んで働いている事例です。このような事例は本当に多いので、気軽にそのような会社で就労しないようにしなければ日本に在留するが難しくなります。

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2018年09月18日

家族滞在

家族滞在の在留資格は外国人が就労ビザなどの在留していて、その外国人が配偶者か子供を招聘し、その後家族を在留させるための在留資格です、また配偶者または本人が子供を出産した場合、その子供にも家族滞在の在留資格が付与されます。

 外国人が永住資格を取得した場合には、その配偶者は家族滞在から永住者の配偶者等に在留資格を変更することになります。外国人又は配偶者が永住資格を取得したの後出産した子供も永住者の配偶者等になります。

 また家族滞在者自身も5年間の家族滞在の在留資格をもって日本に在留し、継続して在留している期間が10年以上である場合には永住許可の申請が可能です。

 

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2018年09月18日

永住申請

日本で活動される外国人の方は永住資格を取得されることを目標としている事でしょう。ただ永住許可には多くの要件がございます。

まず居住要件として通算して10年で、内就労資格などの在留資格をもって5年以上活動していなければなりません。但し、永住者の配偶者等日本人の配偶者等定住者などの在留資格をもって活動している方はこの要件が緩和されます。高度専門職の在留資格を持って活動している方も同様に緩和措置があります。

素行が善良であることも求められます。。犯罪歴は当然ですが罰金などにも注意が必要ですし、納税義務や社会保険加入義務も日本人と同様にはたしていかなければなりません。

あと重要なことは安定的な生活を証明しなければなりません。その為には所得のみならず転職歴が少ないことも重要になちます。所得に関して言えば独身の方が申請する場合と、扶養しなければならない家族がいる場合とでは必要とされる給与が変わります。これは安定的な生活という観点から当然に基準が違うということを理解して下さい。

永住の在留資格には多くのメリットがございます。何より在留期間の指定が有りませんので、許可をうけたのちは入国管理局に対する手続きが扶養になることが大きいと思います。配偶者の方が家族滞在から永住者の配偶者等に在留資格を変更することができますので、配偶者の方の就労が制限なくできることになります。また本人の活動には制限がなくなりますので、転職も基本的にどのような職種でも自由ですし、事業を行うことも可能です。デメリットは基本的にありませんので永住許可を申請するための要件さえ整えば申請する価値は大きいと思います。

永住許可に対する審査は厳しいので、ひとつでも問題があれば不許可になる可能性が高い申請です。永住許可の申請が不許可になっても現在保持している在留資格には影響ありませんのでそちらのほうは通常の申請を行います。不許可になった場合には、理由を確認しておき、その点を是正改善し次の申請の準備を行うべきでしょう。

 

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2018年09月18日

技能

技能の在留資格は調理師や宝石鑑定士、ソムリエ、スポーツ指導員など特別な技能を活用して日本で活動する外国人に付与される在留資格です。そこでこの在留資格はそれぞれの活動により必要とされる経験や学歴、資格や賞など細かく要件設定がされております。

日本での活動についても当然もっている技能を活用した活動に限定されます。例えばフランス料理の調理師であればフランス料理の調理等の活動を行う必要があり、イタリア料理や中国料理などの調理等を行うことはできません。なので招聘はともかくとして転職の際には十分注意して下さい。

技能の在留資格の申請は実務経験、学歴、資格、賞、国際大会参加歴などを証明する書類を収集しておかなければなりません。

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2018年09月18日

企業内転勤

企業の国際化の進んでいる日本でも外国にある子会社や親会社、関連会社の社員を日本の会社等に転勤させることは増えてきています。転勤の際に申請する在留資格は企業内転勤になります。

関連会社等からの転勤に関しては全ての職員が可能なわけではありません。少なくとも1年以上は日本での活動を行う業務に関する経験が必要になります。

日本での活動に関しても技術・人文知識・国際業務にあたる活動に該当する業務である必要があります。それ以外の活動の場合には許可要件に該当しません。

社長や支社長などの経営や管理の業務につく外国人を招聘する場合には企業内転勤ではなく、経営・管理の在留資格を申請するすることになります。

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2018年09月18日

経営・管理

外国人が会社を経営をしたり、管理者として会社を管理する機会は増えています。その際には経営・管理の在留資格を申請することになります。

ちなみに経営・管理の在留資格のうち管理で招聘等を行う場合には、申請人の学歴や実務経験を必要としますが経営で招聘等を行う場合には申請人の学歴・実務経験の要件はありません。その場合に大切な要件は会社自体の要件です。従業員数や資本金、利益、事務所等などを基準に審査することになります。

会社を設立した上で経営・管理の在留資格の申請を行う方も多いことでしょう。その際には資本金や事務所、従業員など経営・管理の在留資格の要件に沿うように会社を設立しなければなりません。会社の設立に関しては大学生など留学生も可能です。但し、実際に経営を行い、報酬を得る場合には事前に経営・管理の在留資格に在留資格変更申請を行わなければなりません。

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2018年09月18日

技術・人文知識・国際業務

就労資格の内、代表的な在留資格として技術・人文知識・国際業務があります。この在留資格は大学や専門学校を卒業した方が就職する場合に留学から変更する場合、多くはこの在留資格に変更することになります。理系の学部等を卒業した方がその修了した学問を活用した技術系の就労活動を行う場合には技術に該当し、社会学系の学問を修了した方が習得した学問を生かす職務内容の就労活動を行う場合には人文知識に該当します。またその外国人が母国との通訳や翻訳、外国との貿易、母国の外国人に対する営業や契約、接待や見学などの職務を行う場合には国際業務に該当します。

それぞれ活動が基準適合性に沿った活動でなければなりません。雇用契約書等に書かれた内容だけなく実際の職務内容がそれに合致していなければなりません。契約書には技術職となっているけれど実際には単純な事務作業や接客ということになれば外国人本人の在留資格取り消し事由に当たるだけではなく雇用した会社等も処罰の対象になります。在留資格申請書には雇用した会社が記名押印することになっておりますので、その分雇用主は手続きに責任を持つ必要があるということを理解しなければなりません。

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2018年09月18日

在留期間更新申請

 

外国人が在留手続を行い在留資格を付与されることになりますが、その際に在留期間(期限)が設定されます。外国人は在留期間を超えて同じ活動を行う場合には在留期間更新申請を行わなければなりません。この申請あまり難しい申請ではないので簡単に行ってしましがちですが、付与される在留期間につき設定される期間がいろいろあります。たとえば技術・人文知識・国際業務などの在留資格は5年、3年、1年及び3月とされております。手続きを間違ってしまうと1年の在留期間しかいただけない場合があります。手続き書類作成や手数料が必要になりますので、多くの方は3年か5年の在留期間を頂きたいと考えているはずです。きちんとした書類を作成しできるだけ長い在留期間を頂けるようにする方が有意義です。また永住申請の要件でもある現在持っている在留資格が最長の在留期間であることとされています。(現在は3年でも可)最長の在留期間を得なければ永住申請はできないことになりますので、できるかぎり長い期間を頂くことは永住申請でも大切なことになります。

永住者と高度専門職2号は在留期限を設定されておりませんので、その資格で在留する方は更新申請は必要ありません。ただし在留カードには期限がございますので在留カードの更新手続きを忘れないようにしてください。

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2018年09月18日

在留資格認定申請

在留資格の認定は正確には在留資格認定証明書交付申請と言いますが、外国人を招聘するにあたり在留資格に該当し日本での活動内容が基準に適合し、在留する相当の理由がある場合に許可されます。簡単に言うとまず招聘する目的が外国人が日本に来て活動するにあたって在留資格に該当する活動を行っていて、入管法に定める資格ごとの基準に適合して書類事実が正確であり安定的な在留を行えるかなどを審査するということです。

 審査が通って在留資格認定証明書が交付されたらその外国人が居住している国の在外公館(大使館、領事館)でビザの申請を行う必要があります。無事ビザを取得したら日本に上陸することになります。また在留資格認定証明書の有効期間は3か月ですのでその期間内に入国をして下さい。

招聘人は就労資格の場合は会社で身分資格の場合は配偶者等が行うことになります。招聘人は書類作成について法的責任がありますので正確に書類を作成して下さい。

短期滞在については在留資格認定証明書を交付申請は行いません。直接在外公館での手続きを行なって下さい。

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2018年09月18日

在留資格変更

現在持っている在留資格による活動を変更する場合には、在留資格を変更しなければなりません。その際には入国管理局に対して在留資格変更申請を行うことになります。例えば日本で大学や専門学校へ通っていて、学校を卒業して就職する場合には留学の在留資格から技術・人文知識・国際業務などの就労資格に変更する必要があります。変更を行うまでは就職先から報酬を得る活動はできません。就職が決まらず就労活動を行う場合でも特定活動の在留資格に変更する必要があります。また留学や就労資格で活動している方が日本人と結婚した場合には日本人の配偶者等の在留資格に変更を行います。このように日本での活動により在留資格は違いますので在留資格変更手続きは重要な手続きになります。

 

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2018年09月18日

在留手続

在留手続は在留資格認定証明書交付申請在留資格変更申請在留資格更新申請がございます。また在留資格には各活動により対応する在留資格がございます。招へいを行う場合には在留資格の認定申請を行い、日本での活動を変更する場合には在留資格変更申請を行います。また在留期間を更新する場合には在留期間更新申請を行います。その他在留資格に定められた活動以外の活動を行う場合には資格外活動許可申請、就労ができる在留資格を所持していることを証明する場合には就労資格証明書交付申請を行います。

〈在留資格認定証明書交付申請に一般的に必要な書類〉

1.在留資格認定証明書交付申請書 2.顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ) 3.返信用封筒(392円分の切手を貼る) 4.雇用契約書(写し) 5.学歴証明書(ただし、在留資格により必要ない場合もある) 6.履歴書(ただし、在留資格により必要ない場合もある) 7.日本の所属機関の登記簿謄本 8.日本の所属機関の会社案内書 9.日本の所属機関の決算書類の写し(日本において新規に設立・設置される法人・支店・駐在員事務所等を所属機関とする場合においては、当該所属機関の収支の見込みを明らかにした事業計画書)

〈在留資格変更申請に一般的に必要な書類〉

カテゴリ-1((1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相互会社(3) 日本又は外国の国・地方公共団体(4) 独立行政法人(5) 特殊法人・認可法人(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人されておりますの。)及びカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人)については書類が大幅に削減されます。カテゴリー3(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))については1在留資格変更申請書2理由書3雇用理由書4写真(4×3)5在留カード及びパスポート6法定調書合計表(上場企業等は不要※会社四期報等のコピー)7専門学校を卒業した者に関しては専門士・高度専門士の証明書8労働契約書、役員の報酬決定議事録、地位・期間・報酬を明らかにする書類のいずれか9申請人の学歴、職歴その他の経歴等を明らかにする書類10登記事項証明書11事業内容を明らかにする書類10直近年度の決算書等12その他(カテゴリー1,2は8以下は不要)

〈在留期間更新申請に一般的に必要な書類〉

カテゴリ-1((1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相互会社(3) 日本又は外国の国・地方公共団体(4) 独立行政法人(5) 特殊法人・認可法人(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人されておりますの。)及びカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人)については書類が大幅に削減されます。カテゴリー3(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))については1在留期間更新申請書2写真(4×3)3在留カード及びパスポート4法定調書合計表(上場企業等は不要※会社四期報等のコピー)5労働契約書、役員の報酬決定議事録、地位・期間・報酬を明らかにする書類のいずれか61年分の住民税課税証明書・納税証明書7直近の決算書8その他(カテゴリー1,2は5以下は不要)

〈資格外活動許可〉

外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

〈就労資格証明書交付申請〉

 

〈在留カード〉

在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。交付された在留カードの内容に変更が生じた場合には変更の手続きを行って下さい。これを怠ると在留資格取消事由に該当してしまいますので注意して下さい。

 

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2018年09月08日

就労可能な在留資格

日本において就労可能な在留資格とは、まずは身分資格である「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」です。これは就労に制限のない在留資格ですので、就職も転職等も自由に行うことがかのうです。

 次に活動内容を定められた在留資格である「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」の各在留資格はそれぞれ基準省令沿った活動が前提であり転職の際にもその基準が求められることになります。

 また特定活動のうち就労が認められるものもございます。特にワーキングホリデーなど働きながら旅行する外国人などは就労が可能です。

 原則として就労が認められていない在留資格は「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の各在留資格です。但し「龍がぃ」「家族滞在」の在留資格を持って日本で活動されている方は資格外活動許可を受けることにより1週間28時間という制限はございますがアルバイトをすることができます。「留学生」「家族滞在」の資格外活動許可を包括許可ですので許可をうければアルバイト先変更も自由に行うことができます。(但し風俗関係業務は行えません。)

 

〈在留資格認定証明書申請時に必要な書類〉


就労資格の在留資格認定証明書申請時に一般的に必要となる各資格共通の書類は次のとおりです。

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ)
3.返信用封筒(392円分の切手を貼る)
4.雇用契約書(写し)
5.学歴証明書(ただし、在留資格により必要ない場合もある)
6.履歴書(ただし、在留資格により必要ない場合もある)
7.日本の所属機関の登記簿謄本
8.日本の所属機関の会社案内書
9.日本の所属機関の決算書類の写し(日本において新規に設立・設置される法人・支店・駐在員事務所等を所属機関とする場合においては、当該所属機関の収支の見込みを明らかにした事業計画書)

〈 就労ビザ申請時に必要な書類〉


在留資格認定証明書が交付された後、在外日本公館での就業ビザ申請時に必要となる書類等の一般例は次のとおりです。

1.査証申請書
2.旅券
3.在留資格認定証明書及びその写し
4.顔写真(1~2枚)(縦4.5センチ、横4.5センチ)

 

〈就労資格証明書〉

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が入管に就労資格証明書交付申請することにより外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書のことです。

これは、多くの場合「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格により活動している外国人が転職する場合に新たに勤務する会社での活動内容が現に付与されている在留資格での活動に該当するかどうかを確認するために行うものです。

事務所

〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室

TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087

 

2016年10月02日

在留資格の分類

在留資格は大きく分けて就労できる在留資格と就労できない就労資格がございます。但し就労できない在留資格でも資格外活動の許可を取得することができれば制限範囲ではございますが就労することが可能です。また身分資格である永住者や永住者の配偶者等、日本人の配偶者等に関しては活動に制限はありませんので就労を含めて全ての活動が可能です。

 〈在留資格は次の在留資格がございます〉

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 

高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 教育 技能 技能実習

文化活動 短期滞在

留学 研修 家族滞在

特定活動

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

〈在留活動〉

外国人が日本において活動する場合に、その活動内容によって受けるべき在留資格がことなります。逆に言えば活動内容に沿った在留資格がない場合には在留資格は得られないということで、日本においては在留できないとこになります。但し、特定活動や定住者の在留資格に適合する場合もございます。日本に上陸する場合にはまず招聘を行うことになります。その際に在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格適合性、基準適合性、相当性をクリアしたことを確認された後に許可されるわけです。また日本においての活動を変更する場合には在留資格を変更する必要がありますので在留資格変更申請を行います。こちらも在留資格適合性、基準適合性、相当性をクリアしたことを確認された後に許可されます。また在留には在留期間が設定されておりますので、更新を希望する場合には在留期間更新申請を行います。

 日本における在留活動に関してはこれらの手続きが必要になります。

〈在留資格該当性〉

日本において各在留資格に該当する活動を外国人が行いかどうかの判断基準です。入管法では在留資格を入管法別表第1、第2にカテゴリー分けしております。このカテゴリーにあてはまる活動に該当することが必要になります。これを在留資格該当性を言います。

〈基準適合性〉

上記の在留資格のカテゴリーに該当する活動を行うほか入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の基準(基準省令)に該当する必要があります。この基準省令に該当することを基準適合性と言います。

〈相当性〉

上記の二つの基準に加えて日本に外国人が在留するための「相当の理由」がなければなりません。これを相当性と言います。相当性の要件は「安定的かつ継続的に在留する」及び[事実の信ぴょう性」になります。

 

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2016年10月01日