在留資格の取り消し

入管法22条の4第1項各号(下記)に該当する場合、在留資格を取り消されてしまいます。

①偽りその他不正な手段により許可を受けたとき

出国命令制度の条件において注意する点としては、次のようなものがあります。

・上陸拒否事由に該当するにも拘わらず、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けた者

・偽りまたはその他不正な手段により上陸許可又は在留許可の申請の際に在留目的等を偽って許可を受けた者

・上記を除き、偽りまたはその他不正な手段により上陸許可又は在留許可を受けた者

・偽りその他の不正な手段で在留特別許可を受けた者

・上記を除き不実の記載ある文書または図面の提出又は提示により、上陸許可又は在留の許可を受けた者

 ②本来の在留資格に基づく活動を行っていないとき

・適法に上陸許可または在留の許可を受け、正当な理由なく、在留資格の活動を継続して3カ月以上行わないで在留する者

・日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、その配偶者としての身分を有する者としての活動を、正当な理由なく継続して6か月以上行わないで在留している場合

③中長期在留者が住居地の届出を行わないとき又は虚偽の届出をしたとき

・上陸許可または在留の許可を受け、新たに中長期在留者となった者が、正当な理由なく90日以内に法務大臣に居住地の届出をしない場合

・中長期在留者が転居した場合に、正当な理由なく90日以内に法務大臣に新居住地の届出をしない場合

・中長期在留者が居住地を含めて虚偽の居住地を届出した場合

また①の悪質なものについては退去強制の手続きをとることになります。

②や③は悪意なく行ってしまうこともあるかと思います②2については②に該当する前に在留資格の活動内容と違う活動をする場合、在留資格変更を必ず行って下さい。

③については居住地変更を含めて90日以内に必ず届出て下さい。

〈在留取消手続〉

①入国新館が外国人の意見を聴取します

②外国人の意見聴取の期日及び場所並びに取消の原因となる事実を通知します

③外国人又は代理人は期日に出頭し、意見を述べ証拠を提出する

④外国人が正当な理由なく聴取に応じないときは、意見の聴取を行なわないで在留資格を取消すことができます

 

事務所

〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室

TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087