永住申請
日本で活動される外国人の方は永住資格を取得されることを目標としている事でしょう。ただ永住許可には多くの要件がございます。
まず居住要件として通算して10年で、内就労資格などの在留資格をもって5年以上活動していなければなりません。但し、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者などの在留資格をもって活動している方はこの要件が緩和されます。高度専門職の在留資格を持って活動している方も同様に緩和措置があります。
素行が善良であることも求められます。。犯罪歴は当然ですが罰金などにも注意が必要ですし、納税義務や社会保険加入義務も日本人と同様にはたしていかなければなりません。
あと重要なことは安定的な生活を証明しなければなりません。その為には所得のみならず転職歴が少ないことも重要になちます。所得に関して言えば独身の方が申請する場合と、扶養しなければならない家族がいる場合とでは必要とされる給与が変わります。これは安定的な生活という観点から当然に基準が違うということを理解して下さい。
永住の在留資格には多くのメリットがございます。何より在留期間の指定が有りませんので、許可をうけたのちは入国管理局に対する手続きが扶養になることが大きいと思います。配偶者の方が家族滞在から永住者の配偶者等に在留資格を変更することができますので、配偶者の方の就労が制限なくできることになります。また本人の活動には制限がなくなりますので、転職も基本的にどのような職種でも自由ですし、事業を行うことも可能です。デメリットは基本的にありませんので永住許可を申請するための要件さえ整えば申請する価値は大きいと思います。
永住許可に対する審査は厳しいので、ひとつでも問題があれば不許可になる可能性が高い申請です。永住許可の申請が不許可になっても現在保持している在留資格には影響ありませんのでそちらのほうは通常の申請を行います。不許可になった場合には、理由を確認しておき、その点を是正改善し次の申請の準備を行うべきでしょう。
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