親の呼び寄せ

日本に在留する外国人が親族を呼び寄せたい場合が多数あると思います。配偶者や子供を呼び寄せる場合には家族滞在という在留資格がありますので家族滞在の活動に該当すれば招聘が可能ですが親の場合には家族滞在に該当しないので、招聘できる在留資格はありません。親族訪問などの短期滞在の在留資格はございますが、在留期間は90日が最長で原則更新はできません。また短期滞在の在留資格は原則在留資格変更申請もできません。しかし、ひとりしかいない親で他に扶養する人がいないなど、条件がそろえば短期滞在で呼び寄せた親を短期滞在から在留資格を変更して特定活動の在留資に変更できる可能性がございます。

また高度専門職の在留資格による活動をしている方の場合は一部要件が整えば親の帯同を許可される場合もございます。

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2018年09月18日