在留資格の分類

在留資格は大きく分けて就労できる在留資格と就労できない就労資格がございます。但し就労できない在留資格でも資格外活動の許可を取得することができれば制限範囲ではございますが就労することが可能です。また身分資格である永住者や永住者の配偶者等、日本人の配偶者等に関しては活動に制限はありませんので就労を含めて全ての活動が可能です。

 〈在留資格は次の在留資格がございます〉

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 

高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 教育 技能 技能実習

文化活動 短期滞在

留学 研修 家族滞在

特定活動

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

〈在留活動〉

外国人が日本において活動する場合に、その活動内容によって受けるべき在留資格がことなります。逆に言えば活動内容に沿った在留資格がない場合には在留資格は得られないということで、日本においては在留できないとこになります。但し、特定活動や定住者の在留資格に適合する場合もございます。日本に上陸する場合にはまず招聘を行うことになります。その際に在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格適合性、基準適合性、相当性をクリアしたことを確認された後に許可されるわけです。また日本においての活動を変更する場合には在留資格を変更する必要がありますので在留資格変更申請を行います。こちらも在留資格適合性、基準適合性、相当性をクリアしたことを確認された後に許可されます。また在留には在留期間が設定されておりますので、更新を希望する場合には在留期間更新申請を行います。

 日本における在留活動に関してはこれらの手続きが必要になります。

〈在留資格該当性〉

日本において各在留資格に該当する活動を外国人が行いかどうかの判断基準です。入管法では在留資格を入管法別表第1、第2にカテゴリー分けしております。このカテゴリーにあてはまる活動に該当することが必要になります。これを在留資格該当性を言います。

〈基準適合性〉

上記の在留資格のカテゴリーに該当する活動を行うほか入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の基準(基準省令)に該当する必要があります。この基準省令に該当することを基準適合性と言います。

〈相当性〉

上記の二つの基準に加えて日本に外国人が在留するための「相当の理由」がなければなりません。これを相当性と言います。相当性の要件は「安定的かつ継続的に在留する」及び[事実の信ぴょう性」になります。

 

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2016年10月01日