興行の在留資格は、外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行にかかる活動等を行う場合に取得しなければならない在留資格です。
この在留資格に関しては基準が厳格に定められておりますのでこの基準に沿ったとおりの書類作成が必要になります。
(1)我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
(2)文化交流に資する目的で,国,地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(3)外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために,外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m2以上の施設において,興行活動を行おうとする場合
(4)外国人の方が,客席において飲食物を有償で提供せず,かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
(5)外国人の方が,当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
報酬
手続き内容 | 報酬 (消費税別途) |
印紙 |
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無料相談(原則1回60分)※個人 | 0円 | - |
有料相談(書類確認整備等)1時間当り ※個人 |
5,000円 | - |
有料相談※法人(時間無制限) | 20,000円 | - |
永住ビザ申請(本人のみ) 会社員等 |
100,000円 | 8,000円 |
永住ビザ申請(本人のみ) 社長・役員等 |
120,000円 | 8,000円 |
上記家族が1名増えるごとに | 50,000円 | 8,000円 |
就労ビザの認定申請 (外国に住む方の呼び寄せ) |
90,000円 | |
就労ビザ等への変更 | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新(転職した場合) | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新 (変更がない場合) |
35,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの認定申請 | 90,000円 | |
定住者ビザへの変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の認定申請 | 90,000円 | |
家族滞在ビザ等への変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
資格外活動許可 | 20,000円 |
事務所
〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室
TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087