監理団体について
技能実習生を受け入れるためには、大企業等を除き監理団体を通して受け入れる必要があります。監理団体が技能実習生を監理することにより技能実習生の日本での実習にや生活に関して適切に行うためです。
適切な監理を行う必要があるため、監理団体にはだれでも行うことが出来るものでは監理団体の許可をうけたものだけが行うことができます。この監理団体許可は商工会や事業協同組合などに限定して申請でき、許可の種類も技能実習1号から技能実習3号まで監理できる一般監理団体許可と技能実習1号及び技能実習2号を監理できる特定監理団体許可にわかれます。
監理団体は適切に技能実習生を監理しなければなりませんので受入機関(技能実習生を受け入れている会社)への技能実習計画の作成指導や定期的な監査や指導を行う必要があります。
もし受け入れ機関の実習内容等に問題がある場合には外国人技能実習機構へ報告しなければなりません。
監理団体の設立や外部監査人に関してご相談やサポートが必要な場合、ぜひご連絡ください。
事務所
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