企業内転勤

企業の国際化の進んでいる日本でも外国にある子会社や親会社、関連会社の社員を日本の会社等に転勤させることは増えてきています。転勤の際に申請する在留資格は企業内転勤になります。

関連会社等からの転勤に関しては全ての職員が可能なわけではありません。少なくとも1年以上は日本での活動を行う業務に関する経験が必要になります。

日本での活動に関しても技術・人文知識・国際業務にあたる活動に該当する業務である必要があります。それ以外の活動の場合には許可要件に該当しません。

社長や支社長などの経営や管理の業務につく外国人を招聘する場合には企業内転勤ではなく、経営・管理の在留資格を申請するすることになります。

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2018年09月18日