在留資格変更
現在持っている在留資格による活動を変更する場合には、在留資格を変更しなければなりません。その際には入国管理局に対して在留資格変更申請を行うことになります。例えば日本で大学や専門学校へ通っていて、学校を卒業して就職する場合には留学の在留資格から技術・人文知識・国際業務などの就労資格に変更する必要があります。変更を行うまでは就職先から報酬を得る活動はできません。就職が決まらず就労活動を行う場合でも特定活動の在留資格に変更する必要があります。また留学や就労資格で活動している方が日本人と結婚した場合には日本人の配偶者等の在留資格に変更を行います。このように日本での活動により在留資格は違いますので在留資格変更手続きは重要な手続きになります。
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