特定活動

 

特定活動の在留資格は法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う方に付与される在留資格です。それなので基本的には基準が有りません。しかし告示に定められたものもありますので、そちらのほうは告示に定められた要件により申請することが可能です。また告示外の場合でも学校を卒業したのち就職活動中の方や人身売買の被害者、招聘された老親などの方が在留資格を付与された事例があります。但し告示外の場合には招聘手続きは出来ませんのでご注意下さい。特定活動の在留資格は原則として就労活動はできません。しかし資格外活動を行える場合はございます。

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2018年09月18日