在留手続
在留手続は在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更申請、在留資格更新申請がございます。また在留資格には各活動により対応する在留資格がございます。招へいを行う場合には在留資格の認定申請を行い、日本での活動を変更する場合には在留資格変更申請を行います。また在留期間を更新する場合には在留期間更新申請を行います。その他在留資格に定められた活動以外の活動を行う場合には資格外活動許可申請、就労ができる在留資格を所持していることを証明する場合には就労資格証明書交付申請を行います。
〈在留資格認定証明書交付申請に一般的に必要な書類〉
1.在留資格認定証明書交付申請書 2.顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ) 3.返信用封筒(392円分の切手を貼る) 4.雇用契約書(写し) 5.学歴証明書(ただし、在留資格により必要ない場合もある) 6.履歴書(ただし、在留資格により必要ない場合もある) 7.日本の所属機関の登記簿謄本 8.日本の所属機関の会社案内書 9.日本の所属機関の決算書類の写し(日本において新規に設立・設置される法人・支店・駐在員事務所等を所属機関とする場合においては、当該所属機関の収支の見込みを明らかにした事業計画書)
〈在留資格変更申請に一般的に必要な書類〉
カテゴリ-1((1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相互会社(3) 日本又は外国の国・地方公共団体(4) 独立行政法人(5) 特殊法人・認可法人(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人されておりますの。)及びカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人)については書類が大幅に削減されます。カテゴリー3(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))については1在留資格変更申請書2理由書3雇用理由書4写真(4×3)5在留カード及びパスポート6法定調書合計表(上場企業等は不要※会社四期報等のコピー)7専門学校を卒業した者に関しては専門士・高度専門士の証明書8労働契約書、役員の報酬決定議事録、地位・期間・報酬を明らかにする書類のいずれか9申請人の学歴、職歴その他の経歴等を明らかにする書類10登記事項証明書11事業内容を明らかにする書類10直近年度の決算書等12その他(カテゴリー1,2は8以下は不要)
〈在留期間更新申請に一般的に必要な書類〉
カテゴリ-1((1) 日本の証券取引所に上場している企業(2) 保険業を営む相互会社(3) 日本又は外国の国・地方公共団体(4) 独立行政法人(5) 特殊法人・認可法人(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人されておりますの。)及びカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人)については書類が大幅に削減されます。カテゴリー3(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く))については1在留期間更新申請書2写真(4×3)3在留カード及びパスポート4法定調書合計表(上場企業等は不要※会社四期報等のコピー)5労働契約書、役員の報酬決定議事録、地位・期間・報酬を明らかにする書類のいずれか61年分の住民税課税証明書・納税証明書7直近の決算書8その他(カテゴリー1,2は5以下は不要)
〈資格外活動許可〉
外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。
〈就労資格証明書交付申請〉
〈在留カード〉
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。交付された在留カードの内容に変更が生じた場合には変更の手続きを行って下さい。これを怠ると在留資格取消事由に該当してしまいますので注意して下さい。
事務所
〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室
TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087