就労可能な在留資格
日本において就労可能な在留資格とは、まずは身分資格である「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」です。これは就労に制限のない在留資格ですので、就職も転職等も自由に行うことがかのうです。
次に活動内容を定められた在留資格である「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」の各在留資格はそれぞれ基準省令沿った活動が前提であり転職の際にもその基準が求められることになります。
また特定活動のうち就労が認められるものもございます。特にワーキングホリデーなど働きながら旅行する外国人などは就労が可能です。
原則として就労が認められていない在留資格は「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の各在留資格です。但し「龍がぃ」「家族滞在」の在留資格を持って日本で活動されている方は資格外活動許可を受けることにより1週間28時間という制限はございますがアルバイトをすることができます。「留学生」「家族滞在」の資格外活動許可を包括許可ですので許可をうければアルバイト先変更も自由に行うことができます。(但し風俗関係業務は行えません。)
〈在留資格認定証明書申請時に必要な書類〉
就労資格の在留資格認定証明書申請時に一般的に必要となる各資格共通の書類は次のとおりです。
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ)
3.返信用封筒(392円分の切手を貼る)
4.雇用契約書(写し)
5.学歴証明書(ただし、在留資格により必要ない場合もある)
6.履歴書(ただし、在留資格により必要ない場合もある)
7.日本の所属機関の登記簿謄本
8.日本の所属機関の会社案内書
9.日本の所属機関の決算書類の写し(日本において新規に設立・設置される法人・支店・駐在員事務所等を所属機関とする場合においては、当該所属機関の収支の見込みを明らかにした事業計画書)
〈 就労ビザ申請時に必要な書類〉
在留資格認定証明書が交付された後、在外日本公館での就業ビザ申請時に必要となる書類等の一般例は次のとおりです。
1.査証申請書
2.旅券
3.在留資格認定証明書及びその写し
4.顔写真(1~2枚)(縦4.5センチ、横4.5センチ)
〈就労資格証明書〉
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が入管に就労資格証明書交付申請することにより外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書のことです。
これは、多くの場合「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格により活動している外国人が転職する場合に新たに勤務する会社での活動内容が現に付与されている在留資格での活動に該当するかどうかを確認するために行うものです。
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