在留期間更新申請

 

外国人が在留手続を行い在留資格を付与されることになりますが、その際に在留期間(期限)が設定されます。外国人は在留期間を超えて同じ活動を行う場合には在留期間更新申請を行わなければなりません。この申請あまり難しい申請ではないので簡単に行ってしましがちですが、付与される在留期間につき設定される期間がいろいろあります。たとえば技術・人文知識・国際業務などの在留資格は5年、3年、1年及び3月とされております。手続きを間違ってしまうと1年の在留期間しかいただけない場合があります。手続き書類作成や手数料が必要になりますので、多くの方は3年か5年の在留期間を頂きたいと考えているはずです。きちんとした書類を作成しできるだけ長い在留期間を頂けるようにする方が有意義です。また永住申請の要件でもある現在持っている在留資格が最長の在留期間であることとされています。(現在は3年でも可)最長の在留期間を得なければ永住申請はできないことになりますので、できるかぎり長い期間を頂くことは永住申請でも大切なことになります。

永住者と高度専門職2号は在留期限を設定されておりませんので、その資格で在留する方は更新申請は必要ありません。ただし在留カードには期限がございますので在留カードの更新手続きを忘れないようにしてください。

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2018年09月18日