高度な専門性を持った人材について、受入れを促進する為、優遇措置や緩和措置がございます。特に高度専門職2号に関しては、ほぼすべての就労活動が可能になります。
他には在留期間は5年が付与されたり。(2号は無期限)
永住許可要件の大幅な緩和があったり
配偶者が就労できたり
親の帯同が認められる場合があったり
家事使用人の帯同が認められる場合があります。
高度人材はポイント制で学歴、職歴、年収、年齢等により判断され70点以上が必要があります。加算措置も毎年のように変更されていますので確認が必要です。
高度専門職1号
「研究教育」、「自然科学・人文科学」「経営」の3つの分野に分かれて分類され、日本における公私の機関で就労する活動だけでなく、3つの分野の関連業務に自ら経営する活動も含まれます。
在留期間については5年間の期間があたえられることになります。
世帯年収が1000万円以上の場合には家事使用人にも特定活動の在留資格が与えられる場合があります。但し18歳以上で月額報酬20万円以上、1年以上雇用されていなければなりません。
高度専門職の外国人配偶者は一部就労活動が認められます。
世帯年収が800万円以上で、7歳未満の子供の養育、妊娠中の自身や配偶者の介助、家事支援などの日常的な活動のために、父母又は配偶者の父母の在留が認められることがあります。(同居)
永住許可の要件として3年、80ポイント以上の場合1年に緩和されます。
高度専門職2号
高度専門職1号の取得者が3年以上在留して、素行が善良で、日本国の利益に合致しているなどの要件を満たした場合に認められる在留資格です。
就労活動については、ほぼ全ての活動が可能になります。高度専門職1号は「研究教育」、「自然科学・人文科学」「経営」の3つの分野に限定されますが高度専門職2号はそれらの活動に限定されません。
在留期間については無制限となります。ですので永住の在留資格と変わりありません。
永住の場合は専門職であるということは関係ありませんが家事使用人や父母の在留については高度専門職が有利になりますので、高度専門職1号うを取得したあと、3年を経過した場合どちらを選択するかよく検討する必要があります。
報酬
手続き内容 | 報酬 (消費税別途) |
印紙 |
---|---|---|
無料相談(原則1回60分)※個人 | 0円 | - |
有料相談(書類確認整備等)1時間当り ※個人 |
5,000円 | - |
有料相談※法人(時間無制限) | 20,000円 | - |
永住ビザ申請(本人のみ) 会社員等 |
100,000円 | 8,000円 |
永住ビザ申請(本人のみ) 社長・役員等 |
120,000円 | 8,000円 |
上記家族が1名増えるごとに | 50,000円 | 8,000円 |
就労ビザの認定申請 (外国に住む方の呼び寄せ) |
90,000円 | |
就労ビザ等への変更 | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新(転職した場合) | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新 (変更がない場合) |
35,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの認定申請 | 90,000円 | |
定住者ビザへの変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の認定申請 | 90,000円 | |
家族滞在ビザ等への変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
資格外活動許可 | 20,000円 |
事務所
〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室
TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087