不許可になったら

 

在留手続は、入国管理局に対し、在留手続を行うことになりますが、提出された書類に従い入国管理許可が書類審査を行った結果、不許可になりことがあります。これは在留資格該当性、基準適合性、相当性の3つの判断基準の中でどれかに問題があって許可が出せない結果です。

不許可になってしまったらまず、入国管理局に赴き不許可の理由を聞く必要があります。

理由について確認したら、それが単に書類も不備によるもので即座に是正可能なものか、書類以外の問題で是正が可能なものか、是正が不可能なものか判断しなければなりません。

是正が不可能のもの以外では再申請が可能かどうか、在留期限中の手続きが可能かどうかなど判断して、再提出が可能なら申請書を再提出するこになります。

その他在留申請手続きに関して的確に判断して在留申請を行わなければ良い結果は得られませんのでご心配がございましたら是非ご連絡ください。

事務所

〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室

TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087

 

2018年09月18日