定住者
定住者の在留資格は告示に定められたものと、その他の場合に分けられます。つまり他の在留資格と違い在留資格該当性、基準適合性、相当性を考えるときの、この要件にそうものもあれば、そわないものもあるということです。告示に定められたものは3つの判断基準により申請するのですが、告示外の場合には申請が許可にになるかどうかは不明の部分が多いのです。但し法務省で許可、不許可の事例をホームページにアップしてありますのでそちらを参考にして申請することになります。
定住者の在留資格の申請を行うとき多くの場合には日本人や永住者の配偶者などだった方が多いと思いますが、配偶者のの場合は婚姻歴や子供の親権や養育権、生活方法など事情や環境、安定的な生活を送れるかなど検討して申請する必要があります。申請にあたってもこのような全ての事情を理由書に記載し、それの裏付けとなる添付書類を収集する必要があります。
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