家族滞在

家族滞在の在留資格は外国人が就労ビザなどの在留していて、その外国人が配偶者か子供を招聘し、その後家族を在留させるための在留資格です、また配偶者または本人が子供を出産した場合、その子供にも家族滞在の在留資格が付与されます。

 外国人が永住資格を取得した場合には、その配偶者は家族滞在から永住者の配偶者等に在留資格を変更することになります。外国人又は配偶者が永住資格を取得したの後出産した子供も永住者の配偶者等になります。

 また家族滞在者自身も5年間の家族滞在の在留資格をもって日本に在留し、継続して在留している期間が10年以上である場合には永住許可の申請が可能です。

 

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2018年09月18日