留学生のアルバイト

日本の専門学校や大学で学習する留学生ですが、留学の在留資格は就労資格ではありませんので本来アルバイトを行うことはできません。しかしながら資格外活動許可を取得することにより本来の活動である留学の在留資格の活動に影響がない範囲でアルバイトが可能になります。また資格外活動の許可は家族滞在と同じように包括許可になりますので転職等も自由に行えますが、認められない業種もございますので、そこは注意して下さい。

労働時間にも制限がございます。指定された労働時間以内の労働時間を超えないようにして下さい。この労働時間を超えますと、もし入国管理局や警察にその事実が知れたときは留学の活動以外の活動を行っていると認定される可能性があります。その場合には在留資格の取り消し事由に該当する可能性が高くなります。取消事由に該当した場合には出国命令の対象になりますし、その違反が重篤の場合には退去強制になる可能性があります。

そのような事態にならないためには、例え雇い主が認めたとしても労働時間が指定された範囲を超えないように外国人本人が管理する必要があります。

このような違反事例の多くは、給与が多く貰えるので、余計働かせてもらえる会社に外国人本人が望んで働いている事例です。このような事例は本当に多いので、気軽にそのような会社で就労しないようにしなければ日本に在留するが難しくなります。

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2018年09月18日