出国命令

不法残留者が自ら出頭した場合、一定の要件を満たした場合、退去強制とならずに、出国命令が出されます。

要件

①出国の意思を以て自ら出頭したものであること

②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

③窃盗罪等の一定の積荷より懲役・禁固刑に処せられたものではないこと

④過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

⑤本邦から速やかに出国することが確実であること

 退去強制の場合には上陸拒否事由にあたり、日本には5年間上陸できません。しかし出国命令の場合には1年間の上陸拒否になりませので、1年経過すれば、日本に再度ビザ申請が可能になります。

品川駅等で職質逮捕された場合には適用されません。

 但し、不法残留した事実は入国管理局には残りますので、ビザ申請に関する審査は厳しくなります。不法残留自体、行わないのが肝要です。

例えば不法在留者に婚姻予定の日本人がいる場合、在留特別許可申請をを行うか、出国命令での手続きを行うかの判断をすることになります。

在留特別許可の場合には認定次第ではそのまま日本に在留することが可能ですが、出国命令での退去を行う場合には1年で入国できることはほとんどないのが原状です。実際には2年から3年くらいは招聘による在留資格が取得できない可能性が限りなく高いと思います。

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