技能実習生

 

技能実習生に関しては大企業等による招聘か監理団体による招聘のどちらかの方法によって日本に技能を学ぶために呼び寄せることになります。在留資格は技能実習となりますが2つの方法により(イ)と(ロ)に分かれます。また在留期間と実習内容により1号、2号、3号に分かれます。在留期間はそれぞれ1号が1年間、2号が2年間、3号が2年間となります。

今後日本においては介護など一部の作業について3年以上の技能実習終了、技能資格取得、日本語能力により取得できる特定技能という在留資格が創設される予定で、特定技能2号の在留資格を取得できれば、永住許可を取得することも可能になるようです。

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2018年09月18日