技能実習の在留資格は企業直接または監理団体が実習を行う企業のために招聘を行って日本で実習を受ける技能実習生が取得する在留資格です。企業が行うか監理団体が行いかにより(イ)と(ロ)に区分され、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号に区分されます。
企業単独型
日本の企業等が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れるものです。大企業で技能研修性を受けいれる場合がこの方式をとります。
送出し機関が引き続き1年以上の取引実績又は1年間で10億円以上の取引実績があることが必要になります。在留資格としては、技能実習1号(イ)、技能実習2号(イ)、技能実習3号(ロ)となります。
団体監理型
団体監理型は商工会や中小企業団体等の営利を目的としない団体が技能実習生を斡旋し、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を行う制度です。在留資格としては、技能実習1号(ロ)、技能実習2号(ロ)、技能実習3号(ロ)となります。
技能実習生
技能実習1号は実習1年目の外国人に与えられる在留資格です。送出し機関による研修を修了し日本での座学等を修了した後に実習開始となります。
技能実習2号は2年目と3年目の技能実習生に与えられる在留資格です。1号終了時に技能検定基礎級等に合格しなければなりません。
技能実習3号はは4年目と5年目の技能実習生に与えられる在留資格です。2号終了時に技能検定3級相当の実技試験に合格しなければなりません。また2号から3号に変更になる際には一度1ヶ月以上帰国する必要があります。実習実施者の変更も可能です。
在留期間は法務大臣が個々に指定する期間です。(1年又は2年を超えない期間です。)
事務所
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