帰化申請

 

外国人の方が日本に在留する方法は各在留手続を行うことですが、今後、ずっと日本に生活拠点を移す方は帰化申請を検討する方もいらっしゃるでしょう。ただし日本の帰化申請の場合には原則として母国からの国籍を離脱しなければなりません。日本では複数の国籍を認めてはいないからです。日本でずっと生活を行ってきて、その後も日本で生活する方が対象になる手続きですが、日本での生活に関してはパスポートや在留カードの所持などの義務はなくなりますし入国管理局に対する在留手続の必要もなくなります。ご検討する余地はあるのではないかと思います。

 しかし元日本人などが行う簡易帰化以外の帰化申請は決して簡単ではありません。犯罪歴はもとより交通違反による罰金なども審査の対象になります。なにより日本語でのコミュニケーション能力は必須になりますので、担当官との会話も審査対象になります。その他日本で安定的に生活できるための収入や資産など審査内容は多岐にわたります。

 帰化申請は申請してから許可が下りるまで多くの時間が必要となります。在留関係手続きでは永住申請でも長くても半年から1年くらいで許可要件が整えばビザが出ることが多いし、要件を完璧に満たしている方の場合には2か月くらいでビザが出ることがある一方、帰化申請の場合は短くても1年たらずはかかってしまいますし、審査によってはそれ以上の時間がかかります。在留申請は定型書類とある程度決まった添付書類で審査するため時間はかかりませんが、帰化は申請書等は定型ですが法務局に申請後各人ごとの事情により判断し、日本人として問題ないとするまで数人の審査と最終的な法務大臣の許可をうける手続きですので、かなり慎重な審査を行います。そのため時間はかかってしまうのはやむを得ないことなのです。外国人の方は並行して在留手続を行うことになりますので、在留手続に関しては必ず在留期限を厳守して行って下さい。

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2018年09月18日