留学生や家族滞在の方ががアルバイトする場合には、就労活動はそれら在留資格に対応する活動に含まれないので資格外活動の許可を受けなければなりません。資格外活動許可に関しては包括許可となりますのでアルバイト先を個別に申告する必要はありません。よく間違う人がいますが留学の在留資格を受けただけでアルバイトができると考えている方がいるようですが、それは大きな間違いです。必ず資格外活動許可を受けてください。
アルバイトができる時間に関しては原則として1週間28時間以内です。これを超えると違反になりますのでご本人も雇用主も十分注意して下さい。
夏休み等の長期休暇中に関しては1週間40時間までアルバイトを行うことができます。
どちらにしても勤務時間には十分注意して下さい。留学生について近年、在留資格取消しの対象となる事例が増加傾向ににあります。留学が主な活動ではなくアルバイト(就労)が主な活動だと判断されると在留資格が取り消され退去強制の対象になる場合もございます。
また雇用主にも罰則がございますので、軽い気持ちで長時間勤務は行はないでください。
なお留学生や家族滞在の方の資格外活動は風俗営業関係には就労できませんので、こちらに関しても注意して下さい。
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