退去強制は取締のなかで一番重たい処分です
不法入国者、不法上陸者、不法滞在者などで強制的に退去を命じられた者は退去強制処分となり強制帰国となります。その場合には5年間は日本に入国することはできません。2日目以降はさらに入国禁止期間が延びます。
退去強制事由
入管法第24条に該当する場合には退去強制対象者となります。
1不法入国者
2不法上陸者
3資格外活動者
4在留資格を取り消された外国人
5不法残留者
6在留カード及びと口説永住証明書の偽変造等の行為者
7テロリスト
8不法就労を助長させた者
9人身売買の加害者
10刑罰法令違反者(住所地届け出義務違反・協議の届出等で懲役に処せられた者)
その他多数列挙されております。
退去強制の手続き
日本の手続きは三審制です。まずは入国審査官による違反審査がなされます。次に特別審査官による口頭審理が行われます。最後に法務大臣による裁決により確定します。
入国審査官による違反審査
入国警備官などから引き渡された証拠資料等により退去強制に該当するか審査します。
特別審査官による口頭審理
入国審査官の認定に不服がある場合や日本での引き続きの在留を希望する時は認定通知を受けた3日以内に口頭審理を請求しなければなりません。口頭審理の手続きは1審である入国審査官から引き渡された証拠書類を基に入国審査官の認定に誤りがないかを審理します。その際口頭による意見・弁明・反論を聴取する手続きです。その際には有利な書類や資料は事前に提出することが大切です。
法務大臣の裁決
第二審の判定に不服がある場合や日本での在留を希望するときは、前記の認定通知の3日以内に法務大臣に対して異議申し立てを行います。このとき在留特別許可を求めることになります。法務大臣は1審及び2審での証拠書類等を調査して裁決することになります。
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