資格外活動

 外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。
 なお、この資格外活動許可について、在留資格が「留学」、「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。
 在留資格「文化活動」を有している場合は、就労先が内定した段階で個別に申請することになります

留学や家族滞在などの在留資格で活動している方は就労は本来はできませんが資格外活動許可を受けた場合には制限されたもの以外はどこの勤務先でもかまいません。ただし上限として週28時間のアルバイトに制限されています。(留学生の夏休みは週周40時間までOK)

特に留学生であればアルバイトを行うことも多いと思います。たまに誤解してこの資格外活動許可を受けないでアルバイトをしてしまう人もいるようですが、違法となりますので必ず許可を受けてください。また制限されている労働時間については必ず厳守して下さい。最近では、制限時間をオーバーして活動に疑義があるということで留学の在留資格を取り消された方が増えています。雇用する側の企業にも罰則がございますので、留学生・企業ともに勤怠管理の注意が必要です。

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