外国人が企業等の経営や、管理業務を行なおうとする場合には経営・管理の在留資格を取得しなければなりません。
経営・管理の在留資格については基準が明確にされております。但し、学歴や経験以外に出資額等により定められたものなど、他の就労資格と考え方は異なります。
かつての投資・経営の在留資格とは大体同じですが、いくつか要件が異なった部分がございます。
また法務省のガイドラインで基準が明確になりましたので、管理にしても、経営にしても基準に沿った申請書や添付資料が必要になります。
外国人経営者の在留資格基準(事務所及び継続性)
1事務所の確保
①経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。②財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。
上記2点が満たされていること
2事業の継続性
事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。他方で,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととなっております。
会社を新設する場合
会社を新設してこの在留資格を取得する方が多いと思いますが、その場合には
まず 出資金500万円以上で会社を設立することになります。(その他の要件でも可能)
次に 事務所を設置して事務機器や机椅子等を設備することになります。
最後に 在留資格認定証明書交付申請か在留資格変更申請を行うことになります。
経営の活動を行う場合には上記の流れで検討すれば良いと思いますが、申請人が管理の業務に就く場合には経験年数3年以上ある方となります。
また飲食業等の営業許可が必要な業種を行う場合は営業許可を取得してから申請を行う必要があります。
会社を新設して在留資格を取得したい場合には継続性の判断は事業計画書により行うことになりますので十分検討して事業計画書を作成しなければなりません。在留期間更新の際も参考とされるものになりますので、作成には十分注意しする必要があります。
報酬
手続き内容 | 報酬 (消費税別途) |
印紙 |
---|---|---|
無料相談(原則1回60分)※個人 | 0円 | - |
有料相談(書類確認整備等)1時間当り ※個人 |
5,000円 | - |
有料相談※法人(時間無制限) | 20,000円 | - |
永住ビザ申請(本人のみ) 会社員等 |
100,000円 | 8,000円 |
永住ビザ申請(本人のみ) 社長・役員等 |
120,000円 | 8,000円 |
上記家族が1名増えるごとに | 50,000円 | 8,000円 |
就労ビザの認定申請 (外国に住む方の呼び寄せ) |
90,000円 | |
就労ビザ等への変更 | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新(転職した場合) | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新 (変更がない場合) |
35,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの認定申請 | 90,000円 | |
定住者ビザへの変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の認定申請 | 90,000円 | |
家族滞在ビザ等への変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
資格外活動許可 | 20,000円 |
事務所
〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室
TEL. 03-5367-2088 FAX. 03-5367-2087