短期滞在ビザは観光や親族訪問など就労を伴わない短期間日本に滞在する方が取得する在留資格です。この在留資格の申請は日本の入国管理局ではなく海外にある在外公館への手続きとなります。
在留期間は90日、30日又は15日です。
また査証の相互免除協定を行っている場合にはこのビザを取得しなくても日本に滞在することができます。(但し協定の範囲内の期間になります。)
〈短期滞在申請する目的〉
(観光目的)
通過、観光、娯楽、保養を目的とする場合
(親族訪問目的)
知人や友人、親族等を訪問する目的。在日親族の出産補助や病気見舞、介護、冠婚葬祭等への出席などの場合。
(商用目的)
工場などの見学、見本市などの視察、商談や契約書などの調印、業務連絡、販売した機器の設置・メンテナンス・アフターサービスなど、宣伝や市場調査、短期間の社内研修などの場合。
(文化・学術活動目的)
競技会やコンテストなどにアマチュアとして参加、民間団体主催の講習や会議などに民間人として参加、姉妹都市・姉妹学校などから親善訪問する場合。
(その他の目的)
参詣や宗教会議に参加、協会設立などの業連絡手続、報道・取材などの一時的用務、短期の病気治療、大学受験、外国法事務弁護士の承認手続きなどの場合。
〈短期滞在者の就労活動について〉
短期滞在者は就労活動はできませんし、資格外活動の許可もおりません。但し業として行うものではない講演・講義・助言・鑑定の謝金を受け取ること、親族や友人などに頼まれた日常生活上の家事の従事した場合による臨時の報酬や外国企業の業務の一環として行われたネンテナンスやアフターサービスなどの役務の提供などは許されています。
〈短期滞在者の在留期間更新〉
短期滞在の在留期間は最長で90日です。この期間は原則として更新できません。但し、人道上やむを得ないと認められた場合や特別の事情がある場合には延長できる場合があります。病気治療のよる入国でその治療期間を延長する必要がある場合や入国後病気や事故による怪我を負った場合などです。ただし最長でも180日を超えることはできません。
〈在留資格の変更について〉
短期滞在の在留資格は原則として在留資格の変更手続きはできません。但し次の場合には変更できる可能性がございます。
①日本にいる間に就労資格である技術・人文知識・国際業務、技能などの在留資格認定証明書が交付された場合などは在留資格変更申請を行うことができます。しかし短期滞在の在留目的に疑義があるときは許可されまいことがあるので注意して下さい。
②日本人の配偶者等や永住者の配偶者等または定住者の場合は変更申請が可能です。既に日本人と交際していて日本で結婚するために短期滞在で入国した方が実際に結婚し、結婚事態に疑う余地がない場合には在留資格変更申請を行いうます。
③告示外の事由で特定活動や定住者の在留資格に該当する方の場合、在留資格認定申請書交付申請は行えません。そこで短期滞在の在留資格で入国した後、特定活動や定住者の在留資格に変更すことが考えられます。
〈親の呼び寄せ〉
就労資格で在留する外国人が親を呼び寄せたい場合、要件はいろいろございますが、要件をクリアしたとして実際に呼ぶ場合、法務省告示にはないため、短期滞在で呼び寄せることになります。その後特定活動に在留資格を変更することになります。
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