文化活動の在留資格は収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う方が取得する在留資格です。
※我が国特有の文化又は技芸とは,我が国固有の文化又は技芸,すなわち,生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽などのほか,我が国固有のものとはいえなくても,我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの,例えば,禅,空手等も含まれます。
収入を伴わないとは申請者の収益にならなりことを意味しますので研究等の活動費を受領したとしても、その全てが必要経費の場合には収入を伴うことになりませんが、一部でも申請者が受領するものがある場合には収入を伴うことになりますので注意が必要です。
また在留期間中の経費支弁方法があることが重要になります。①申請者自身に生活費などを支弁する十分な資産や奨学金がある。②申請人の経費を負担する者に十分な資産や収入がある。①②のどちらかの要件に当てはまることが必要です。
〈資格外活動〉
文化活動ビザで活動している方が文化活動に支障のない範囲でアルバイトをする場合には事前に資格外活動許可を受けなければなりません。この申請は家族滞在や留学生の場合と異なり包括申請はできず個別申請となります。すなわち勤務先や活動内容を特定して行うことになります。
在留期間は3年、1年、6月及び3月です。
事務所
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