教育

教育の在留資格は日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校等の学校において語学教育その他の教育を行う活動をしている方が取得する在留資格です。

 

一般の私企業の語学学校での教育活動は技術・人文知識・国際業務の在留資格、大学・短大・高等専門学校で教育を行う活動は教授の在留資格になります。

要件としては

1申請人が各種学校又は設備・編成に関してこれらに準ずる機関において教育を行う活動に従事する場合、またはこれら以外の教育機関において教育を行う活動に重視する場合は次のいずれにも該当すること。

①次のいずれかに該当すること

・大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けたこと

・行う教育に必要な技術又は知識に係る科目をを専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと

・行う教育に係る免許を有していること

②外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目をの教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

※申請人が各種学校又は設備・編成に関して、これらに準ずる機関であって外交若しくは公用の在留資格または家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育する活動に従事する場合①のみに該当すること。

在留期間は5年、3年1年又は3月です。

事務所

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