日本人の配偶者等

 日本人の配偶者等の在留資格は日本人と結婚して日本人の配偶者となった方。若しくは特別養子又は日本人の子として出生した方が取得できる在留資格です。

一番多いの事例は海外の方と結婚して、その配偶者を日本に呼び寄せる場合だと思います。この申請で注意しなければならないのが、入国管理局は偽装結婚と日本人配偶者の所得を必ず慎重に審査するということです。偽装結婚は論外ですが、偽装結婚と疑われる要素があると追加書類の提出を求められれたりし許可は難しくなります。また所得が少ない場合にも偽装結婚を疑われたり、日本における安定的な生活に疑問を持たれたりします。特に知りあってからの交際期間が短い場合には不許可になる可能性が高くなります。国際結婚で夫婦で一緒に暮らすには時間がかかるとご理解ください。

 

 在留活動に制限はなく、資格外活動を受けなくても就労活動を行うことができます。 

 

 在留期間は5年、3年、1年及び6月となります。

手続き内容 報酬
(消費税別途)
印紙
無料相談(原則1回60分)※個人 0円
有料相談(書類確認整備等)1時間当り
※個人
5,000円
有料相談※法人(時間無制限) 20,000円
永住ビザ申請(本人のみ)
会社員等
100,000円 8,000円
永住ビザ申請(本人のみ)
社長・役員等
120,000円 8,000円
上記家族が1名増えるごとに 50,000円 8,000円
就労ビザの認定申請
(外国に住む方の呼び寄せ)
90,000円  
就労ビザ等への変更 80,000円 4,000円
就労ビザの更新(転職した場合) 80,000円 4,000円
就労ビザの更新
(変更がない場合)
35,000円 4,000円
定住者ビザの認定申請 90,000円  
定住者ビザへの変更申請 80,000円 4,000円
定住者ビザの更新申請 35,000円 4,000円
家族滞在ビザ等の認定申請 90,000円  
家族滞在ビザ等への変更申請 80,000円 4,000円
家族滞在ビザ等の更新申請 35,000円 4,000円
資格外活動許可 20,000円  

事務所

〒160-0022東京都新宿区新宿1丁目3番12号壱丁目参番館303号室

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