日本の会社には、株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、合名会社などがあります。ほかに有限責任事業組合(LLP)、NPO法人、社団法人、財団法人、協同組合などもございますが。外国人が経営・管理の在留資格をもって活動する場合には株式会社や合同会社を設立する場合が多いと思います。そこで株式会社と合同会社の設立について説明します。
〈株式会社〉
株式会社は社会的認知度が高く日本で活動するには最適な組織形態です。
まずは目的・所在地・株式数など定款を定めて公証人役場で公証を受けなければなりません。この時公証人の報酬等としてだいたい52,000円の費用がかかります。また紙面での公証の場合には印紙代として40,000円の印紙が必要になります。但し、電子認証の場合には印紙は必要ありません。
また株主は印鑑照明を添付しなければなりませんので外国に居住する外国人の場合には訳文も必要になります。
次の資本金の払込み、所在地の決定、役員等を定めることになります。
最後に登記申請を行います。この際に登録免許税として最低160,000円を支払うことになります。
〈合同会社〉
合同会社(LLC)は2006年から始まった組織形態で社会的認知度は株式会社ほどありません。しかし設立手続きは株式会社より簡単で、取締役の任期の縛りも緩いので検討に値する組織形態だと思います。後の株式会社への組織変更も可能です。
合同会社(LLC)は公証人役場の認証は必要ありません。定款等の書類を作成し、所在地の決定、役員等の決定を行い資本金を振込んだら直接法務局に申請することになります。また登録免許税は最低60,000円で良いので安価に設立できます。
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