外国人を雇用するには
外国人を雇用する場合、日本の大学や専門学校を卒業した新卒者の採用か、外国から技能や実務経験を持った外国人の招聘をすることになります。新卒者の採用の場合は、在留資格を変更して、それまでの留学などの資格から技術人文知識国際業務等の就労資格を得ることになります。申請が受理された後、許可が出たのちに就職することになります。申請を受理された段階では就職することができませんので注意して下さい。この申請の際雇用契約書を添付することになりますが、契約の条項には必ず在留資格の保持を雇用の条件として記入して下さい。在留資格のない方はを雇うのは違法行為となりますが、労働法の解雇権との兼ね合いもありますので必ず忘れないで入れて下さい。
招聘の場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。実務経験者や技能保持者だけでなく経営者や管理者、企業内での転勤者、海外の大学卒業者も可能ですが日本での活動内容はきちんと適合するようにして下さい。
雇用に際しては給与水準や社会保険、労働保険等の加入などに注意し、業務内容に関しては申請した内容から逸脱しないようにして下さい。
また雇用を継続する場合には在留期間が終了する前に在留期間を更新するように注意して下さい。本人の希望で転職する場合には全く違う業種への転職は難しいことを理解させて下さい。