2018年7月より日系4世の受け入れが始まりました。しかしこの制度を利用して日本に在留している日系4世はほとんどいません。問題は在留の最長期間が5年であり在留資格が特定活動であること、また家族の帯同は認めないこと、この申請は18歳から30歳に限られていることなどです。また入国に際して非常にシビアな縛りを設けており日系3世までとは明らかに扱いが違うことも問題なのでしょう。今回創設される特定技能1号もまた家族の帯同を認めず最長在留期間は5年となっており。この制度を使って在留する外国人については日系4世と同じです。但しどちらの制度も創設されて間もないものでありますので、今後変更や拡充がされる可能性があります。
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新在留資格1号
新在留資格1号(特定技能1号)は技能実習を3年修了したのち取得できる在留資格となりますが、当面は14業種となります。1介護業2外食業3建設業4ビルクリーニング業5農業6飲食料品製造業7宿泊業8素形材産業9造船・船用工業10漁業11自動車整備業12産業機械製造業13電気・電子関連産業14航空業となります。
在留期間は最長で5年、家族滞在は認めず、この在留資格での滞在期間は永住資格を取得するための期間には入れないようです。しかしこの14業種の中で特定技能2号を取得できる業種は建設業と造船・船用工業の2業種のみとなります。また技能資格を取得する必要があります。審査方法や必要書類に関しては今後法務省令が出されたのちに分かってくると思います。
技能実習者の問題
最近の報道を見ると技能実習者の低賃金と失踪問題がクローズアップされております。新在留資格は技能実習の延長のような形になっておりますので、技能実習者の問題は避けては通れない議論事項でしょう。昨年の失踪者は7000人強と半端ない人数となっており。失踪原因の解明、防止のために必要な方策が急務となります。また一部の心無い事業主による搾取も防止しなければならないでしょう。大半の事業主は法律に従い賃金や実習環境を確保しているはずですので、本当に一部の方の問題が国会で取り上げられていてそれが普通に行われていると国民に誤解されているのは不本意だと感じる方も多いと思います。しかし一部の不法行為社の不法行為がゼロになれば、失踪問題は改善されるでしょう。但し、基本的に最低賃金で実習を行うことになるので、実習先により賃金額に相違がある事実を技能実習生はわかっております。そこで同じことをしているのに賃金が少ない技能実習生は不満に思いことも多いと聞いております。その問題をどうするかも含めて検討しなければ失踪はゼロにはならないでしょう。
社会保険と在留資格
社会保険の加入が、今後在留資格の審査に加わる可能性が高くなりそうです。入管法の改正に合わせて、この規制が加わって来るでしょう。そもそも社会保険は日本で生活していれば必ず加入しなくてはなりません。会社員等の場合には厚生年金及び健康保険(共済年金、共済保険)に加入しなくてはなりませんし、自営業等は国民年金金及び国民健康保険に加入しなけれなりません。これを国民皆保険、国民皆年金制度と言いますが、日本に在留する中長期滞在者もこの制度の対象になっています。加入しないこと自体が実は脱法行為となりますので、この点の取り締まりを強化して社会保険に加入していない外国人には在留資格を与えないようにするようです。社会保険に関しては日本人も加入していない人がいますが、年々日本人に対しても規制を強化しています。できるだけ公平な制度であることが求められますので全員が加入するようにしてもらいたいものです。
コックを招聘
コックを外国から招聘するためには技能の在留資格で招聘することになります。コック(料理人)は実務経験が10年以上必要となります。その証明書として外国での雇用証明書などを準備することになりますが、この証明書は履歴書などとあっていなければなりません。またこの証明書や添付する写真などに虚偽があれば許可をうけることができません。なので正しい書類や添付資料を作成する必要があります。招へいする店に関しても規模や料理の内容など招聘するが外国人のスキルに合致していて、招聘する理由が確かでなければなりません。これらの部分で問題が無ければ招聘はそれほど難しくはないでしょう。
日本のおける外国人の増加
今後日本には労働力不足を補うためという名目で外国人が増加することが見込まれております。実際にこれまでも外国人は増加してきております。今後はその増加率が上がってくるということでしょう。そのため入国管理は局から庁に昇格させ出入国管理庁(まだ名前は確定ではないと思います。)となる見込みだそうです。日本は多少の差はあっても基本的に同じような文化・生活・価値観を持った民族で構成されてきたコミュニティーでした。それが生活も文化も価値観も大きく異なる国の人口が増加することになります。当然それぞれの国民同士のコミュニティーも形成されていくことになるのでしょうから、日本人のほうでも譲歩が必要となるケースも出てくるでしょうし、トラブルも発生する可能性が出てきます。特に企業社会においては、それぞれの文化に配慮した制度を設けなければならなくなると思います。今後外国人を多数雇用する会社はその国の風習や文化の研究はしておく必要があります。そうすれば無用のトラブルは生じないでしょう。
外国人技能実習機構
技能実習生の受け入れは2017年11月より外国人技能実習機構の管轄となりました。監理団体の許可申請や実習計画の申請だけでなく、技能実習生の適正な監理全般をつかさどる行政庁です。なお監理団体の許可は外国人技能実習機構に申請した後、法務省と厚生労働省が審査することになりますので実際にかかる審査期間はかなりの時間を要することになります。計画の申請についても2か月ほど審査に時間がかかることになります。
外国人を雇用するには
外国人を雇用する場合、日本の大学や専門学校を卒業した新卒者の採用か、外国から技能や実務経験を持った外国人の招聘をすることになります。新卒者の採用の場合は、在留資格を変更して、それまでの留学などの資格から技術人文知識国際業務等の就労資格を得ることになります。申請が受理された後、許可が出たのちに就職することになります。申請を受理された段階では就職することができませんので注意して下さい。この申請の際雇用契約書を添付することになりますが、契約の条項には必ず在留資格の保持を雇用の条件として記入して下さい。在留資格のない方はを雇うのは違法行為となりますが、労働法の解雇権との兼ね合いもありますので必ず忘れないで入れて下さい。
招聘の場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。実務経験者や技能保持者だけでなく経営者や管理者、企業内での転勤者、海外の大学卒業者も可能ですが日本での活動内容はきちんと適合するようにして下さい。
雇用に際しては給与水準や社会保険、労働保険等の加入などに注意し、業務内容に関しては申請した内容から逸脱しないようにして下さい。
また雇用を継続する場合には在留期間が終了する前に在留期間を更新するように注意して下さい。本人の希望で転職する場合には全く違う業種への転職は難しいことを理解させて下さい。
理由書の書き方
在留関係申請書を記載する際に申請書の記載欄に簡単に理由を記載する方は多いのではないでしょうか。しかし申請の理由とは申請人が日本に在留する理由を入国管理局に知らせる唯一の記載欄であるということを知っておく必要があります。理由とは簡単に表現できることもありますが、このような行政手続きにおいては自分の目的や希望だけではなく現実としてどうであるか環境や就労状況、家族状況なども含めて正確で目的を客観的に判断させさせられる書類にしなければなりません。その為には申請書と別に理由書を記載する必要があります。実は申請取次行政書士はこの理由書作成にかなりの時間をついやします。それぞれの申請取次行政書士により記載にしかたには癖や記載方法が違うでしょうが、大体一回書いたものを数回訂正することがほとんどです。申請人が確認するのはほぼ完成したものである場合が多いので簡単な文章だと考える方もいらっしゃるでしょうが、簡潔かつ正確で依頼人の思いを記載する文書として最終記載までには追加したり削除したりをおこなっております。
ただ絶対にしてはいけないのがウソや間違った内容です。それをしてしまった場合には書いた人の信用にかかわります、行政書誌が記載した場合には行政書士の信用を落としますし、本人申請の場合には本人の申請が添付書類も含めて疑われることになります。ですからウソや誤記はしないで下さい。誤字脱字はしないほうが良いのですが、内容がわかれば多少は問題ないと思います。問題はあくまで内容が事実と違うことです。
理由書をご自身が記載する際には、まずは表題と宛先と申請人の氏名等を記載します。次に理由を書いていくのですが。まずは現状を項目別に記載します。次に申請人の活動内容を記載します。その次に申請人がどのようにしたいのか意思と理由を記載します。最後に私の場合は今後どうしていきたいかの含めて目標や情熱などの部分を記載して文章をしめくくります。
理由書は申請の中核とまではいきませんが、申請人の意思や目標を伝える唯一の書類ですので充分検討し作成して下さい。
特定技能
今後政府は、介護や建築などの単純労働に在留資格を創設する予定となっているようです。技能実習を行うために日本に来ている外国人にその後の在留の道を与えたものですが、全ての技能実習生が対象ではないようです。それでもこれまでは実習期間である3年乃至5年が終了したのち必ず母国に帰国する必要があったことを考えると大きな変化だと思います。これまで帰国がイヤで逃げる人も多数いたようですので、その問題も解消されるかもしれません。さて在留資格の名称は特定技能となる予定です。この在留資格は特定在留1号と特定在留2号に分かれ特定在留1号は技能実習3年以上の外国人で日本語能力を要件として在留が認められるようです。特定技能2号のほうは、基準となる技能試験の合格と日本語検定試験により変更が可能となるようです。特定在留2号のほうは日本に長期在留を考えられるため、永住資格も取得可能になるようです。永住資格は10年以上の居住要件があるため長期在留者以外(日本人の配偶者等などを除く)は申請できないものなので、日本も単純労働者の受け入れに舵を切ったのだと感じます。(これは移民政策ではないようです。)
外国人技能実習の期間
外国人技能実習生は2017年11月から新制度に変更しました。それまで1号の1年2号の2年だったものを3号の2年が加わり合計で5年間の実習期間を持てるようになりました
また2号から3号に移行するにあたり実習生は一旦帰国しなければなりませんが、実習先を変えることが可能になりました。但し監理団体が特定許可の場合は3号を扱えませんので、今まで通り3年が限度となりますのでご注意ください。
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高度専門職はポイントが大事です
高度専門職の制度ができてから、永住許可を取得するか、高度専門職の在留資格を取得するか悩まれる方が多くなったと思います。ただ高度専門職は学歴・職歴・年収・研究実績など項目ごとにポイントを重ねる必要がございます。そして70点以上でないと不許可になってしまいます。また加算するための各要素もございますので、現在の制度を常に確認する必要がございます
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ホームページ開設
hpは既にありましたが、今まで長期間行って参りました在留関係手続きに関してわかりやすいホームページを作成したいと考え新たにホームページを開設いたしました。在留関係の内容をより充実していく予定ですので、よろしくお願いいたします。
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入管手続きは確実に
在留関係の手続きは正確で適正に行うことが大切です。簡単に記載してしまうと、疑義が生じたり。間違って記載してしまうと不許可になる可能性もございます。在留手続の内容、在留資格のの種類、ご自身の状況など正確、丁寧に記載してこそ安全でスムーズな手続きができます。ご自身で手続きを行うにしろに疑問がございましたら是非ご相談ください。
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