特定技能
今後政府は、介護や建築などの単純労働に在留資格を創設する予定となっているようです。技能実習を行うために日本に来ている外国人にその後の在留の道を与えたものですが、全ての技能実習生が対象ではないようです。それでもこれまでは実習期間である3年乃至5年が終了したのち必ず母国に帰国する必要があったことを考えると大きな変化だと思います。これまで帰国がイヤで逃げる人も多数いたようですので、その問題も解消されるかもしれません。さて在留資格の名称は特定技能となる予定です。この在留資格は特定在留1号と特定在留2号に分かれ特定在留1号は技能実習3年以上の外国人で日本語能力を要件として在留が認められるようです。特定技能2号のほうは、基準となる技能試験の合格と日本語検定試験により変更が可能となるようです。特定在留2号のほうは日本に長期在留を考えられるため、永住資格も取得可能になるようです。永住資格は10年以上の居住要件があるため長期在留者以外(日本人の配偶者等などを除く)は申請できないものなので、日本も単純労働者の受け入れに舵を切ったのだと感じます。(これは移民政策ではないようです。)