新在留資格1号

新在留資格1号(特定技能1号)は技能実習を3年修了したのち取得できる在留資格となりますが、当面は14業種となります。1介護業2外食業3建設業4ビルクリーニング業5農業6飲食料品製造業7宿泊業8素形材産業9造船・船用工業10漁業11自動車整備業12産業機械製造業13電気・電子関連産業14航空業となります。

在留期間は最長で5年、家族滞在は認めず、この在留資格での滞在期間は永住資格を取得するための期間には入れないようです。しかしこの14業種の中で特定技能2号を取得できる業種は建設業と造船・船用工業の2業種のみとなります。また技能資格を取得する必要があります。審査方法や必要書類に関しては今後法務省令が出されたのちに分かってくると思います。

2018年11月26日