新卒で外国人を雇用する

日本の企業でも、外国人を雇用する場面が増えています。転職する外国人受け入れる場合や外国の支店や関連会社から受け入れる場合、技能の在留資格で外国から招聘する場合などもあります。しかし多くの場合は、日本の大学等の卒業者を新卒で入社させる場合が多いと思います。

日本の学校で学習する外国人は留学の在留資格で在留しております。大学や専門学校を卒業し、会社に就職する場合には就労資格に在留資格を変更しなければなりません。

このとき問題になるのが、その会社で就職しどのような業務を行うのか、外国人が修了した学業との兼ねあいで可能な活動が決まっていること。また専門学校を卒業するときには専門士の資格が必要であることなど、各人の状況によって手続きが少しづつ違っていることです。

また報酬に関しては、日本人と差別してはいけません。

社会保険や雇用保険の手続きも必要になります。

会社の方がよく間違うのが、外国人の在留活動には制限があることです。日本人の雇用とは注意するポイントが少し違います。単純労働では在留資格が取得できない可能性が高いということです。但し短期間の研修中などでは単純労働も可能ですが、あくまで技術や人文知識、国際業務などに該当する活動を行うためのものでなければなりません。

もし在留活動に沿った活動を行わせなかった場合には外国人はもとより会社の方には罰則を受ける可能性もあります。

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