外国人技能実習の期間

外国人技能実習生は2017年11月から新制度に変更しました。それまで1号の1年2号の2年だったものを3号の2年が加わり合計で5年間の実習期間を持てるようになりました
また2号から3号に移行するにあたり実習生は一旦帰国しなければなりませんが、実習先を変えることが可能になりました。但し監理団体が特定許可の場合は3号を扱えませんので、今まで通り3年が限度となりますのでご注意ください。

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2018年09月18日