在留特別許可は不法滞在等で本来帰国しなければならない方で日本にとどまりたい方が申請する手続きです。
対象としては永住者やかつて日本国籍を有していた方、人身売買などで日本に入国した方、法務大臣が特別に認めた方などです。
それ以外として法務省のガイドラインや許可・不許可事例にそって確認する必要があります。但し、同じ事例だからと言って必ず許可されるとは限りません。また犯罪歴に関しては厳しく評価されますのでご注意ください。
永住者やかつて日本国籍を取得していた方など以外の方で不法在留等の退去強制対象者の中にも日本人の配偶者がいるなど情状により日本に引き続き在留したい方がいると思います。そのような場合には退去強制の手続きの中で在留特別許可の申請を行うことになります。
入管法第50条に規定する在留特別許可は,法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に判断しています。
違法性の状態が入管法以外になく、日本人や永住者や定住者と夫婦や子供である場合に許可されることが多いと思います。但し家族全員が不法滞在の方でも許可される事例や日本人の配偶者でも不許可の場合など情状によります。
報酬
手続き内容 | 報酬 (消費税別途) |
印紙 |
---|---|---|
無料相談(原則1回60分)※個人 | 0円 | - |
有料相談(書類確認整備等)1時間当り ※個人 |
5,000円 | - |
有料相談※法人(時間無制限) | 20,000円 | - |
永住ビザ申請(本人のみ) 会社員等 |
100,000円 | 8,000円 |
永住ビザ申請(本人のみ) 社長・役員等 |
120,000円 | 8,000円 |
上記家族が1名増えるごとに | 50,000円 | 8,000円 |
就労ビザの認定申請 (外国に住む方の呼び寄せ) |
90,000円 | |
就労ビザ等への変更 | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新(転職した場合) | 80,000円 | 4,000円 |
就労ビザの更新 (変更がない場合) |
35,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの認定申請 | 90,000円 | |
定住者ビザへの変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
定住者ビザの更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の認定申請 | 90,000円 | |
家族滞在ビザ等への変更申請 | 80,000円 | 4,000円 |
家族滞在ビザ等の更新申請 | 35,000円 | 4,000円 |
資格外活動許可 | 20,000円 |
事務所
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